○新居浜市農業委員会会議規則
平成29年6月30日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 新居浜市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び議案を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会長が、事故のため会議に出席できないときは、会長代理が議長の職務を行う。
(議席)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。ただし、補欠委員の議席が2以上の場合は、会長が定める。
3 議席には、番号及び氏名標を付けるものとする。
(会議の開閉)
第7条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開会時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第10条 会議の議題となった事件の提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けなければならない。農業委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 動議は、この規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正動議)
第13条 修正の動議は、他に3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第14条 他の事件に先立って採択しなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第15条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者が請求しなければならない。
(一事不再議)
第16条 議案及び動議で否決されたものは、その会期中に再び提出することができない。
(採決の方法)
第17条 採決の方法は、起立による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは、投票による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第18条 議長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。
(議事録)
第19条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席委員及び欠席委員の番号及び氏名並びに議長が必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第20条 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場の言論に対し発言、拍手その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。
附則
この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる新居浜市農業委員会の委員の任期満了の日(新居浜市農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。