○新居浜市先人を未来につなぐ条例

平成29年9月29日

条例第24号

四国有数の工業都市、新居浜市。市のこれまでの発展は、まさに市民一人ひとりの努力の賜物である。また、連綿と続くこの地域の発展の歴史は元禄時代からの別子銅山の系譜と重なり、節目となる大きい歴史的転換期においては、地域のみならず国家という視点から社会全体を俯瞰し、将来を展望する人物が存在していた。先人の先見性とともに後世の人々を思う精神が苦難を乗り越え、市の発展の礎を築いたという輝かしい功績がある。

我々市民が、過去から現在、未来に向けて、歴史に感謝しながら新たなる新居浜市をつむいでいくとともに、先人の功績をたたえ、偉業及び崇高な志を有形・無形の財産として未来につないでいくことが、地域の発展にとって必要である。

つむぐつなぐ未来へ人へ。市の更なる発展を願い、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、市の発展に多大の貢献をした先人の功績をたたえて顕彰することを目的とする。

(先人及び功績)

第2条 市が顕彰すべき多大の貢献をした先人は、次の各号に掲げる者とし、その主な功績はそれぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 広瀬ひろせ宰平さいへい 日本の産業革命の先駆者として、別子銅山の近代化を推進

(2) 伊庭いば貞剛ていごう 環境対策の先駆者として、植林事業及び環境問題への取組

(3) 鈴木すずき馬左也まさや 技術革新による環境問題の解決及び新たな事業の確立

(4) 鷲尾わしお勘解治かげじ 産業及び地域社会のため、新居浜の「地方後栄策」を提唱

(5) 白石しらいし誉二郎たかじろう 「地方後栄策」の推進及び工都新居浜の都市基盤整備

(市の役割)

第3条 市は、先人の功績を顕彰し、未来へつなぐことができるよう努めるものとする。

この条例は、平成29年11月3日から施行する。

新居浜市先人を未来につなぐ条例

平成29年9月29日 条例第24号

(平成29年11月3日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成29年9月29日 条例第24号