○新居浜市空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

平成29年9月29日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(立入調査)

第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(第2号様式)とする。

(助言又は指導)

第4条 法第22条第1項の助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 法第22条第1項の指導は、指導書(第3号様式)により行うものとする。

(令5規則28・一部改正)

(勧告)

第5条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(第4号様式)により行うものとする。

(令5規則28・一部改正)

(命令)

第6条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(第5号様式)により行うものとする。

(令5規則28・一部改正)

(命令に係る事前の通知等)

第7条 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(第6号様式)とする。

2 前項の通知書の交付を受けた者は、代理人を選任したときは、その資格を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(令5規則28・一部改正)

(命令に係る意見書)

第8条 法第22条第4項の意見書は、命令に係る意見書(第7号様式)とする。

(令5規則28・一部改正)

(意見の聴取の請求等)

第9条 法第22条第5項の規定による請求は、意見の聴取請求書(第8号様式)により行わなければならない。

2 法第22条第5項の規定による請求をした者(以下「聴取請求者」という。)は、同項の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)において代理人を選任したときは、その資格を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(令5規則28・一部改正)

(意見の聴取の通知)

第10条 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取実施通知書(第9号様式)により行うものとする。

(令5規則28・一部改正)

(意見の聴取に出頭できない旨の届出)

第11条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、書面によりその旨を市長に届け出なければならない。

(意見の聴取の延期)

第12条 市長は、前条の規定による届出の理由が正当であると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取の期日にこれを行うことができないときは、意見の聴取を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期したときは、その期日、延期した理由その他必要な事項を聴取請求者又はその代理人に通知するとともに、これを公告するものとする。

(意見の聴取の主宰)

第13条 意見の聴取は、市長又は市長の指名する者(以下「議長」という。)が主宰する。

(関係職員等の出席)

第14条 議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(意見の聴取の方法)

第15条 意見の聴取は、口述審問により行う。

(発言)

第16条 意見の聴取において発言しようとする者は、議長の許可を受けなければならない。

(秩序維持)

第17条 議長は、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

(意見の聴取の終結)

第18条 聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、意見の聴取を終結することができる。

(意見の聴取の請求の取消し)

第19条 議長は、聴取請求者又はその代理人が第11条の規定による届出をせず、又は正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭しないときは、法第22条第5項の規定による請求を取り消したものとみなす。

(令5規則28・一部改正)

(代執行)

第20条 法第22条第9項の規定により市長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合(以下「代執行を行う場合」という。)における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第10号様式)により行うものとする。

2 代執行を行う場合の行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第11号様式)により行うものとする。

3 代執行を行う場合の行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(第12号様式)とする。

4 代執行を行う場合の行政代執行法第5条の規定による納付の命令は、代執行費用納付命令書(第13号様式)により行うものとする。

(令5規則28・一部改正)

(公示)

第21条 法第22条第13項及び空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号)の規定に基づく公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 標識(第14号様式)の設置

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(令5規則28・一部改正)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令和5年9月29日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第2号様式の規定により交付されている立入調査員証で現に効力を有するものは、改正後の第2号様式の規定により交付された立入調査員証とみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式及び第8号様式の規定により使用されている書類は、改正後の第7号様式及び第8号様式の規定によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現に改正前の第7号様式及び第8号様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令3規則4・令5規則28・一部改正)

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(令3規則4・令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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新居浜市空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

平成29年9月29日 規則第35号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
平成29年9月29日 規則第35号
令和3年3月26日 規則第4号
令和5年9月29日 規則第28号