○新居浜市お試し移住用住宅貸付規則
平成30年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市への移住を検討している市外に住所を有する者(以下「移住検討者」という。)が利用することができる住宅の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「お試し移住用住宅」とは、市の公有財産のうち普通財産を移住検討者に貸し付けることにより、当該移住検討者が一時的に本市における日常生活を体験できる住宅をいう。
(名称及び位置)
第3条 お試し移住用住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
松原お試し移住用住宅 | 新居浜市松原町7番 |
(貸付けの制限)
第4条 市長は、移住検討者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(2) その他市長が貸付けを不適当と認める者であるとき。
(貸付けの承認申請)
第5条 お試し移住用住宅の貸付けの承認を受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、お試し移住用住宅を利用しようとする日の7日前までに、お試し移住用住宅貸付承認申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(契約)
第8条 貸付対象者は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約を市長と締結し、お試し移住用住宅を借り受けるものとする。
(貸付期間等)
第9条 お試し移住用住宅の貸付期間は、3日以上7日以内とし、貸付回数は、同一の貸付対象者(当該貸付対象者と同居している者を含む。)につき2回までとする。
2 貸付対象者は、前項の貸付期間を延長することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該貸付期間を延長することができる。
3 貸付期間の初日及び満了日は、原則として日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除いた日とする。
(令4規則14・一部改正)
(貸付料)
第10条 お試し移住用住宅の貸付料は、1日につき1,000円とする。
3 既に納付した貸付料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第9条の規定は、この規則の施行の日以後に貸し付けるお試し移住用住宅について適用し、同日前に貸し付けたお試し移住用住宅については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月26日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(新居浜市お試し移住用住宅貸付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の新居浜市お試し移住用住宅貸付規則第1号様式及び第3号様式の規定により使用されている書類は、第2条の規定による改正後の新居浜市お試し移住用住宅貸付規則第1号様式及び第3号様式の規定によるものとみなす。
(令3規則4・令5規則35・一部改正)
(令5規則35・一部改正)
(令3規則4・令5規則35・一部改正)
(令5規則35・一部改正)