○新居浜市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則
平成30年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 法第79条第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて行うものとする。
2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
2 法第82条第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(第4号様式)により、必要な書類を添えて行うものとする。
(指定の更新の申請)
第4条 法第79条の2第1項の規定による申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(第5号様式)により行うものとする。
(事業所情報の提供)
第5条 市長は、前3条の規定による指定、届出の受理又は指定の更新(以下「指定等」という。)をしたときは、県、愛媛県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業の開始、変更、廃止、休止若しくは再開又は指定の取消しの年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号
(9) その他市長が必要と認める事項
(平30規則46・一部改正)
(公示)
第6条 法第85条の規定による公示は、施行規則第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。
(平30規則46・全改)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の新居浜市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式の規定により使用されている書類は、改正後の新居浜市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規則による改正後の様式の規定によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。
(平30規則46・全改、令3規則4・一部改正)
(平30規則46・全改、令3規則4・一部改正)
(平30規則46・全改、令3規則4・一部改正)
(平30規則46・全改、令3規則4・一部改正)
(平30規則46・全改、令3規則4・一部改正)