○新居浜市立別子中学校寄宿舎管理規則
平成30年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市立別子中学校寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 寄宿舎の定員は、18人とする。ただし、非常災害等により臨時に収容する場合は、この限りでない。
(職員)
第3条 寄宿舎に舎監長、副舎監長及び管理人を置く。
2 舎監長は、新居浜市立別子中学校(以下「学校」という。)の校長をもってこれに充てる。
3 副舎監長は、学校の教頭をもってこれに充てる。
4 前3項に掲げる職員のほか、寄宿舎に新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める職員を置くことができる。
(職務)
第4条 舎監長は、寄宿舎の管理運営に関する業務を総括する。
2 副舎監長は、舎監長を補佐し、舎監長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 管理人は、舎監長の命を受け、寄宿舎を運営する事業者との連絡調整、寄宿舎全般の管理運営及び寄宿舎に入舎している生徒(以下「入舎生」という。)の指導監督を行う。
(入舎の対象)
第5条 寄宿舎への入舎をすることができる者は、別子中学校区以外の校区に在住し、教育委員会が学校への入学を許可した者とする。
(入舎・退舎の手続)
第6条 寄宿舎に入舎しようとする者は、新居浜市立別子中学校寄宿舎入舎申込書(第1号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 寄宿舎を退舎しようとする者は、新居浜市立別子中学校寄宿舎退舎申込書(第2号様式)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(入舎)
第7条 前条第1項に規定する申込みがあった場合であって、教育委員会が入舎を必要と認めたときは、当該生徒の入学日をもって入舎の許可日とする。
2 入舎の許可をした後、当該生徒の入舎の許可日までの間に、当該入舎が寄宿舎の管理運営に支障を及ぼすおそれがあると判明したときは、教育委員会は、当該入舎の許可を取り消すことができる。
(退舎)
第8条 入舎生が学校を卒業したときは、その卒業の日をもって当該入舎生は退舎する。
2 入舎生が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、当該入舎生を退舎させることができる。
(1) 疾病その他の事由による長期にわたる休学により、教育委員会が退舎の必要があると認めたとき。
(2) この規則若しくは教育委員会が定める規程若しくは教育委員会若しくは舎監長の指示した事項に違反したとき又は寄宿舎の秩序を著しく乱す行為があったとき。
(3) 寄宿舎の管理運営に支障を及ぼす行為があったとき。
(4) その他特別の事情により教育委員会が退舎の必要があると認めたとき。
(一時退舎)
第9条 教育委員会は、次に掲げる日は、入舎生を退舎させるものとする。
(1) 新居浜市公立学校管理規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第4条第1項に規定する学校休業日
(2) その他教育委員会が必要と認めた日
(食事の提供)
第10条 教育委員会は、別に定めるところにより、寄宿舎において入舎生に食事の提供を行う。
2 新居浜市立別子小学校の児童、学校の入舎生以外の生徒及び教職員への寄宿舎における食事の提供は、昼食のみとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。
(令2教委規則1・一部改正)
(寄宿舎の管理)
第11条 寄宿舎の管理は、教育委員会が行う。ただし、寄宿舎の建造物及び建造物内の物品を故意に入舎生が破損した場合は、当該入舎生の保護者は、その賠償、修理等を自己の負担において行わなければならない。
(費用の徴収)
第12条 教育委員会は、入舎生の保護者から、寄宿舎における生活に要する費用の一部を実費徴収金として徴収するものとする。
2 前項に規定する実費徴収金の額は、教育委員会が別に定める。
3 入舎生の保護者は、実費徴収金を教育委員会が発行する納入通知書により、指定された納期限までに納付しなければならない。
4 実費徴収金は、月の途中で入舎し、又は退舎した場合であっても、当該月分はそれぞれ1月分を納付しなければならない。
5 入舎生の保護者の連帯保証人は、実費徴収金について、当該保護者と連帯して納付するものとする。
6 前項に規定する連帯保証人が納付する実費徴収金の額は、新居浜市立別子中学校寄宿舎入舎申込書に記載する極度額を限度とする。
(令2教委規則1・一部改正)
(実費徴収金の還付)
第13条 既納の実費徴収金は、還付しないものとする。
(入舎生の指導)
第14条 入舎生の日常生活及び学習指導については、教育長の承認を得て別に舎監長が舎則を定めるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
(令2教委規則1・一部改正)