○新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成30年12月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、認定地域再生計画に記載されている地方活力向上地域内において、地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した認定事業者に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、新居浜市税賦課徴収条例(昭和25年条例第10号)の特例措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(課税免除)

第3条 市長は、認定事業者(省令第1条に規定する公示日(以下この項において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた者に限る。)が、認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に従って、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特別償却設備を新設し、又は増設した場合には、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対する固定資産税を課さないものとする。ただし、当該認定事業者が、納期限の到来した市税を完納していないときは、この限りでない。

2 前項の規定による課税免除(以下「課税免除」という。)の期間は、特別償却設備等に対して固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(次条において「初年度」という。)以後3か年度とする。

(令2条例39・令4条例22・一部改正)

(課税免除の申請等)

第4条 課税免除を受けようとする者は、規則で定めるところにより、初年度の初日の属する年の1月31日までに、市長に申請しなければならない。

2 課税免除を受けた者は、前項の規定による申請の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により課税免除を受けたとき。

(3) 市税を滞納したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が課税免除を取り消す必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成31年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(令和2年9月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例第3条第1項の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される特別償却設備等について適用し、同日前に新設され、又は増設された特別償却設備等については、なお従前の例による。

新居浜市地方活力向上地域における固定資産税の特例措置に関する条例

平成30年12月28日 条例第36号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第7編 務/第3章 税・税外収入/第1節
沿革情報
平成30年12月28日 条例第36号
令和2年9月25日 条例第39号
令和4年9月30日 条例第22号