○新居浜市史編さん審議会条例

平成31年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の歴史的変遷を顧み、市民の郷土に対する理解と誇りを一層深めるとともに、市政の発展に資する市史編さんを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 市史編さんの基本方針に関する事項

(2) 市史の刊行計画に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、会長、副会長及び委員8人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関及び関係団体の代表者

(3) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長は副市長(統括)を、副会長は総務部長をもって充てる。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令2条例23・一部改正)

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(編集委員会及び専門部会)

第7条 審議会に、編集委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)を置く。

2 委員会等の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(秘密の保持)

第8条 審議会及び委員会等の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、市史編さん担当課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市史編さん審議会条例

平成31年3月26日 条例第2号

(令和2年6月30日施行)