○新居浜市史編さん審議会条例
平成31年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 本市の歴史的変遷を顧み、市民の郷土に対する理解と誇りを一層深めるとともに、市政の発展に資する市史編さんを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、新居浜市史編さん審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 市史編さんの基本方針に関する事項
(2) 市史の刊行計画に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、会長、副会長及び委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係機関及び関係団体の代表者
(3) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会長は副市長(統括)を、副会長は総務部長をもって充てる。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令2条例23・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。
(編集委員会及び専門部会)
第7条 審議会に、編集委員会及び専門部会(以下「委員会等」という。)を置く。
2 委員会等の組織、運営その他必要な事項は、市長が別に定める。
(秘密の保持)
第8条 審議会及び委員会等の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、市史編さん担当課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。