○新居浜市立小中学校事務共同実施規則
平成31年1月25日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定め、もって学校事務の円滑かつ適正な執行に資することを目的とする。
(令3教委規則2・一部改正)
(組織)
第2条 共同実施を行う地域(以下「共同実施地域」という。)に、共同実施を行うための組織として、共同学校事務室を置く。
2 共同実施地域、共同学校事務室の名称、共同学校事務室を構成する学校(以下「構成校」という。)及び執務場所を設置する学校(以下「拠点校」という。)は、別表第1のとおりとする。
3 共同学校事務室の職員(以下「構成員」という。)は、構成校の事務職員をもって充てる。
4 共同実施地域に共同実施地域長(以下「地域長」という。)を置き、共同学校事務室に室長、副室長及び室員を置く。
5 地域長は事務長の職にある者のうちから、室長は事務係長の職にある者のうちから、副室長は事務係長又は専門員の職にある者のうちから、それぞれ新居浜市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。ただし、室長及び副室長の任命がこれにより難い特別の事情がある場合は、教育委員会は、構成員のうちから適当と認める者を室長及び副室長に任命することができる。
6 地域長は、共同実施地域を代表し、共同実施の円滑な運営を図るとともに、共同実施地域内の共同学校事務室に対し指導監督を行う。
7 室長は、共同学校事務室を代表し、共同学校事務室の円滑な運営を図るとともに、地域長を補佐し、副室長及び室員に対し指導助言を行う。
8 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 共同学校事務室は、構成校に係る次の事務(以下「共同事務」という。)を処理する。
(1) 昭和56年1月6日付け教義第5号「公立小学校、中学校の事務職員の職務について」に示されている職務のうち構成校に係る事務
(2) その他共同学校事務室で処理することにより効率化が図られる事務
(専決事項)
第4条 地域長は、新居浜市内の各小中学校長の権限に属する事務のうち、別表第2に掲げる事務を専決することができる。
2 室長は、新居浜市内の各小中学校長の権限に属する事務のうち、別表第3に掲げる事務を専決することができる。
(1) 重要又は異例と認められる場合
(2) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合
(服務)
第5条 構成員は、原則として週2回、拠点校に設置する執務場所に参集し、共同事務を処理する。
2 構成校の校長は、前項に規定する場合において、それぞれ所属する構成員に出張を命令するものとする。
3 構成員は、共同実施に係る公文書の適切な取扱いに努めるとともに、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他関係法令に基づく守秘義務を遵守し、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(運営協議会)
第6条 共同学校事務室の円滑な運営を図るとともに、構成校との連絡調整その他共同実施に係る必要な事項について協議するため、共同学校事務室ごとに、共同実施運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、構成校の校長、共同学校事務室を所管する地域長及び共同学校事務室の室長をもって構成する。
3 運営協議会に会長を置き、前項の校長の代表者をもって充てる。
4 会長は、共同学校事務室の運営その他共同実施について、構成校の校長と連絡調整を行う。
5 運営協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
6 運営協議会の庶務は、共同学校事務室で処理する。
(令2教委規則2・一部改正)
(連絡協議会)
第7条 共同学校事務室及び運営協議会に係る連絡調整を行い、共同学校事務室間の連携を図るため、共同学校事務室連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
2 連絡協議会は、地域長、共同学校事務室の室長及び教育委員会担当職員をもって構成する。
3 連絡協議会に会長を置き、会長は、第2条第5項の規定により任命された地域長をもって充てる。
4 連絡協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
5 会長は、第3条各号に掲げる事務について、共同学校事務室における事務の効率化及び標準化を図るため、必要に応じて事務担当者会を開催することができる。
6 連絡協議会の庶務は、会長が属する共同学校事務室で処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和2年2月18日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令2教委規則2・令3教委規則2・一部改正)
共同実施地域 | 共同学校事務室の名称 | 構成校 | 拠点校 |
第1共同実施地域 | 川東共同事務室 | 高津小学校 浮島小学校 垣生小学校 神郷小学校 多喜浜小学校 東中学校 川東中学校 | 神郷小学校 |
川西共同事務室 | 新居浜小学校 宮西小学校 金子小学校 惣開小学校 西中学校 北中学校 | 西中学校 | |
第2共同実施地域 | 中央共同事務室 | 金栄小学校 泉川小学校 船木小学校 南中学校 泉川中学校 船木中学校 船木中学校ひびき分校 | 泉川中学校 |
上部共同事務室 | 中萩小学校 大生院小学校 角野小学校 別子小学校 中萩中学校 大生院中学校 角野中学校 別子中学校 | 角野中学校 |
別表第2(第4条関係)
地域長の専決事項 |
1 共同実施地域内の全教職員に係る次に掲げる事項 (1) 通勤手当の届出に関すること。 (2) 住居手当の届出に関すること。 (3) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。 (4) 給与に係る調査等に関すること。 2 共同実施地域内の構成校に係る次に掲げる事項 (1) 小中学校教職員研修旅費の予算配分及び執行管理に関すること。 (2) 超過勤務手当の執行管理に関すること。 3 その他教育委員会が必要と認める事項 |
別表第3(第4条関係)
室長の専決事項 |
1 共同学校事務室内の構成校に係る次に掲げる事項。ただし、地域長が不在のときに限る。 (1) 電子計算組織による人事給与事務に関すること。 (2) 副室長及び室員の超過勤務命令に関すること。 2 その他教育委員会が必要と認める事項 |