○新居浜市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年3月11日

公共下水道事業管理規程甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、処理区域又は接続可能区域若しくは利用可能区域において、既設のくみ取式又は浄化槽を使用した便所を水洗便所に改造する者に対する改造資金の融資あっせん及び融資を行う取扱金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域をいう。

(2) 接続可能区域 処理区域以外の区域で、現に公共下水道に接続が可能な区域をいう。

(3) 利用可能区域 当該年度内に下水の処理が開始できる区域をいう。

(4) 改造工事 公共下水道に接続するため、くみ取便所を水洗便所に改造する工事及び既設の浄化槽を撤去する工事並びにこれらの工事に伴う排水設備工事等をいう。

(5) 改造資金 改造工事を行うために必要な資金をいう。

(6) 融資あっせん 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が、改造工事を行う者に対し、取扱金融機関による改造資金の融資をあっせんすることをいう。

(7) 取扱金融機関 管理者が、改造資金の融資業務を行わせるため、告示をもって指定した金融機関をいう。

(8) 融資資金 融資あっせんにより改造資金として取扱金融機関から融資を受ける資金をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 処理区域、接続可能区域又は利用可能区域における改造工事に係る建築物の所有者又は当該改造工事について建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 融資資金について償還する能力を有すること。

(3) 市税、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び下水道事業区域外流入分担金を滞納していないこと。

(4) 改造資金を一時に負担することが困難な個人であること。

(5) 処理区域における改造工事については、下水道法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、3年以内に改造できなかったことについて相当の理由があると認められる場合は、この限りでない。

(6) 独立の生計を営み、本市に住所を有し、かつ、相当の所得を有する者で、管理者が適当と認めた連帯保証人1人を有すること。

(融資あっせんの額等)

第4条 融資あっせんの額(以下「融資あっせん額」という。)は、改造工事1件につき50万円を限度額として管理者が査定した額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1基の便槽又は浄化槽の改造工事をいう。

3 改造工事に変更を生じたときは、管理者は、第1項に規定する限度額の範囲内で査定した額を変更することができる。

(融資条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 融資資金に対する利子については、市の負担とする。ただし、遅延利息については、融資を受けた者の負担とする。

(2) 融資資金の償還は、融資を受けた日の属する月の翌月から開始し、その償還金の額は、改造工事1件につき月額1万円とする。ただし、当該融資資金について償還すべき金額の総額に1万円未満の端数を生じたときは、その端数を初回の償還額に合算するものとする。

(3) 前号の規定にかかわらず、約定償還日前において繰上償還することができる。

(4) 遅延利息その他の融資条件については、管理者と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

(利子補給)

第6条 管理者は、取扱金融機関が融資あっせんを行った者に対し融資資金を貸し付けたときは、当該取扱金融機関に対し予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの利子の全額を補給する。

2 前項の規定による利子補給(以下「利子補給」という。)の額及び補給方法は、管理者と取扱金融機関が協議の上、定めるものとする。

(融資あっせんの申請)

第7条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(第1号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請を行うときは、新居浜市下水道条例施行規程(平成31年公共下水道事業管理規程甲第1号)第5条第1項の排水設備新設(増設・改築)申請書その他管理者が必要と認める書類を提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、融資あっせんの可否及び融資あっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 管理者は、前項の場合において、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付することができる。

(融資の手続)

第9条 管理者は、改造工事が完了し、新居浜市下水道条例(昭和54年条例第23号)第7条の検査の結果、当該改造工事が適正に行われていると認めたときは、水洗便所改造工事検査完了通知書(第3号様式)を融資あっせんの決定を受けた者(以下「融資あっせん決定者」という。)に交付する。

2 前項の通知書の交付を受けた融資あっせん決定者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 水洗便所改造工事検査完了通知書

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

(融資あっせんの決定の取消し及び利子補給の返還)

第10条 管理者は、融資あっせん決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱金融機関と協議の上、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資の決定を受けたとき。

(2) 融資資金の償還を2月以上怠ったとき。

(3) その他管理者が融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により融資あっせんの決定を取り消した場合において、管理者は、期限を定めて既に補給した利子相当額の返還を命ずるものとする。

3 前項の規定による返還金に対しては、第5条第4号の遅延利息を付するものとする。

(損失補償)

第11条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(次項において「債務者」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、管理者は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項に規定する損失補償と引換えに、債務者に対して有する債権を管理者に譲渡するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年規則第37号)第8条第4号の規定による廃止前の新居浜市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成25年規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月27日公共下水管規程甲第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公共下水管規程甲第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)の規定により使用されている書類は、この規程による改正後の様式の規定によるものとみなす。

3 この規程の施行の際現にある旧様式の規定により作成されている用紙は、当分の間、これを使用し、又は所要の調整をして使用することができる。

(令2公共下水管規程甲4・令3公共下水管規程甲3・一部改正)

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新居浜市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成31年3月11日 公共下水道事業管理規程甲第4号

(令和3年4月1日施行)