○新居浜市生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金交付規程
平成31年3月29日
公共下水道事業管理規程甲第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、水洗便所の普及及び促進を図るため、既設のくみ取便所を水洗便所に改造する生活扶助世帯に対し、予算に定める範囲内で、改造工事に要する経費につき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活扶助世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(2) 改造工事 生活扶助世帯の所有に係る下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の処理区域内の建築物に設けられているくみ取便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造するために必要な次に掲げる工事をいう。
ア 便所の改造工事(便所を水洗化するために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)
イ 便所の改造工事に付随する下水道法第10条第1項の排水設備の設置工事(専ら便所の汚水以外の下水を排水するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)
(交付の対象)
第3条 生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる対象世帯は、改造工事を施行する生活扶助世帯で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 改造工事を行う建築物は、生活扶助世帯の所有であること。
(2) 改造工事を行う便所は、その世帯が専ら使用するものであること。
(補助金の額)
第4条 補助金は、改造工事に要する経費として管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が認定する額とする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、補助金の交付の決定に当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(工事の施行)
第7条 補助金の交付を受けて行う改造工事は、新居浜市下水道排水設備指定工事店に施行させなければならない。
(1) 当該工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 第5条の規定による申請の内容に変更があったとき。
2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(完了報告書)
第9条 交付決定者は、改造工事が完了したときは、速やかに水洗便所改造工事完了報告書(第4号様式)に必要な書類を添えて、管理者に提出しなければならない。
(完了検査)
第10条 管理者は、前条の報告書を受理したときは、速やかに検査をしなければならない。
2 管理者は、前項の検査の結果、改造工事が補助金の交付の決定の目的、内容等の条件に適合していない場合は、交付決定者に対し、改造工事の補正を命ずることができる。
(補助金の交付)
第11条 管理者は、完了検査の結果、当該工事が適正であると認めたときは、交付決定者に対し、補助金を直接交付するものとする。
2 当該工事の精算額が交付決定額に満たない場合は、交付額はその精算額まで減額し、交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第12条 管理者は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規程又はこれに基づく管理者の命令に違反したとき。
2 管理者は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に新居浜市水道事業等の設置及び経営の基本に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年規則第37号)第8条第5号の規定による廃止前の新居浜市生活扶助世帯水洗便所改造資金補助金交付規則(昭和55年規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。