○新居浜市火災予防公表規程

令和元年9月27日

消防本部規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、防火対象物を利用し又は利用しようとする者(以下「利用者等」という。)自らが防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用について判断できるよう、新居浜市火災予防条例(昭和37年条例第4号)第47条の2並びに新居浜市火災予防条例施行規則(昭和37年規則第13号。以下「規則」という。)第6条及び第7条に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)に関し必要な事項を定める。

(公表の予告)

第2条 新居浜市火災予防立入検査規程(平成29年消防本部規程第1号。以下「立入検査規程」という。)第2条第6号に規定する予防査察要員(以下「査察員」という。)は、規則第6条第1項に規定する防火対象物を認めるときは、当該防火対象物の関係者に対して立入検査規程第23条第1項に規定する査察結果通告書により、規則第6条第2項に規定する違反の内容を公表する旨を予告する。

(公表調査の報告)

第3条 査察員は、前条の予告をしたときは、公表調査報告書(第1号様式)により消防署長又は予防課長(以下「消防署長等」という。)に報告する。

2 消防署長等は、査察員から前項の報告を受けたときは、公表該当違反報告書(第2号様式)により消防長に報告する。

(公表の決定)

第4条 消防長は、前条第2項の報告を受けたときは、公表を決定する。

(公表の通知)

第5条 消防長は、公表しようとする防火対象物の関係者(次項において「関係者」という。)に対して、公表しようとする日の7日前までに公表通知書(第3号様式)により公表する旨を通知する。

2 消防長は、前項の公表通知書を関係者に交付したときは、受領書(第4号様式)に署名を求める。

(令3消本規程1・一部改正)

(是正の報告)

第6条 査察員は、現に公表している違反の内容の全部又は一部が是正されたことを確認したときは、速やかに消防署長等に報告する。

2 消防署長等は、査察員から前項の報告を受けたときは、速やかに消防長に報告する。

(公表の取りやめ)

第7条 消防長は、前条第2項の報告を受けたときは、速やかに公表の全部又は一部を取りやめる。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日消本規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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(令3消本規程1・一部改正)

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新居浜市火災予防公表規程

令和元年9月27日 消防本部規程第1号

(令和3年4月1日施行)