○新居浜市防災センター設置及び管理条例
令和元年12月27日
条例第29号
(設置)
第1条 市民の防災に関する知識及び技術の普及向上並びに防災意識の高揚を図るため、新居浜市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
新居浜市防災センター | 新居浜市一宮町一丁目5番1号 |
(事業)
第3条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 防災に関する資料及び装置の展示に関すること。
(2) 防災に関する教育、指導及び相談に関すること。
(3) 防災に関する講習会、講演会等の開催に関すること。
(4) 防災に関する調査研究及び図書等の作成頒布に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、防災センターの設置目的を達成するために必要と認められる事業
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 防災センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者
(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第5条 防災センターの施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。