○新居浜市会計年度任用職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

令和元年12月27日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第19条第1項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関する基準を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定による委任を受けた者を含む。)以下「任命権者」という。)が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割振りの基準等については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。

(休憩時間)

第6条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。

(時間外勤務代休時間)

第9条 任命権者は、新居浜市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第26号)第9条の規定により時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、時間外勤務手当に相当する報酬。以下この項において同じ。)を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)であって第11条第1項に規定する休日及び代休日でない日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により時間外勤務代休時間の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休日)

第10条 会計年度任用職員が正規の勤務時間においても勤務することを要しない日については、常勤職員の例による。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第9条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(年次有給休暇)

第12条 任命権者は、市長が定める要件を満たす会計年度任用職員に対して市長が定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(特別休暇)

第13条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第8号及び第11号に掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、若しくは損壊し、又はその危険にひんした場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(4) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(6) 会計年度任用職員の親族(市長が定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い、必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間

(7) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(8) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年の6月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間

(9) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合は、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

(10) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる期間

(11) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(13) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(14) 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内における2日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者を含む。次項第3号ア及びを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(16) 前各号に掲げる事由以外の事由により、任命権者が勤務しないことを特に認める場合 必要と認められる期間

2 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第3号から第5号までに掲げる場合にあっては、市長が定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の特別休暇を与えるものとする。

(1) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(2) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日にその養育する中学校就学の始期に達するまでの子の数を乗じて得た日数(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

(3) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第5号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下のこの号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

(4) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、任命権者が、市長が定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間

(5) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間

(6) 女性の会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

(7) 女性の会計年度任用職員が母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) 1の年度において市長が定める期間

(10) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(11) 前各号に掲げる事由以外の事由により、任命権者が勤務しないことを特に認める場合 必要と認められる期間

3 前2項の休暇(第1項第12号及び第13号の休暇を除く。)については、市長が定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(令2規則53・令4規則7・令4規則55・令5規則3・一部改正)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第53号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第55号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市会計年度任用職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

令和元年12月27日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)