○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程

令和元年12月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単労職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及びその他の勤務条件)

第2条 単労職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、次条に定めるもののほか、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(年次有給休暇の時季指定)

第3条 任命権者は、前条の規定によりその例によることとされる条例第12条第1項の年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である単労職員に係るものに限る。)の日数のうち5日については、1年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年間)において、単労職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、単労職員が前条の規定によりその例によることとされる条例第12条第3項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この訓令は、令和2年1月1日から施行する。

新居浜市の単純な労務に雇用される職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程

令和元年12月27日 訓令第4号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第4号