○新居浜市の単純な労務に雇用される職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程
令和元年12月27日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「単労職員」という。)の勤務時間及びその他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間及びその他の勤務条件)
第2条 単労職員の勤務時間及びその他の勤務条件については、次条に定めるもののほか、新居浜市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、令和2年1月1日から施行する。