○新居浜市水防協議会条例

令和2年3月27日

条例第4号

(設置)

第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第34条第1項の規定により新居浜市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、新居浜市水防計画を作成し、その実施を推進するとともに、水防に関する重要事項の調査、審議及び関係機関に対する意見の陳述に関する事務を行う。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、水防管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 水防関係団体の代表者

(3) 学識経験のある者

(任期)

第4条 前条第2項第1号及び第2号に規定する委員の任期は、当該職にある期間とし、同項第3号に規定する委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び職務代理者)

第5条 会長は、水防管理者をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会長は、協議会の会議を招集し、会長が指名した者が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、危機管理担当課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(新居浜市水防条例の廃止)

2 新居浜市水防条例(昭和24年公布)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の新居浜市水防条例第4条第1項の規定により置かれている水防協議会(以下「旧協議会」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、新居浜市水防協議会条例(以下「新条例」という。)第1条の規定により置かれる新居浜市水防協議会(以下「新協議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

4 この条例の施行の際現に旧協議会の委員である者は、それぞれ、施行日に、新条例第3条の規定により新協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条の規定にかかわらず、施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

新居浜市水防協議会条例

令和2年3月27日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)