○副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則
令和2年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 副市長(特命)が担任する事務(以下「特命担任事務」という。)は、市長が別に定める。
2 特命担任事務以外の事務は、副市長(統括)が担任する。
(令2規則52・令6規則4・一部改正)
(副市長(統括)に事故がある場合等の事務処理)
第3条 副市長(統括)に事故があるとき、又は副市長(統括)が欠けたときは、副市長(特命)がその担任する事務を処理する。
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。
(1) 副市長(統括)
(2) 副市長(特命)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第52号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。