○副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和2年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序について必要な事項を定めるものとする。

(事務分担)

第2条 次に掲げる事項(以下「特命担任事務」という。)は、副市長(特命)が担任する。

(1) SDGsの推進に関すること。

(2) 行政のデジタル化の推進に関すること。

(3) 人口減少対策に関すること。

(4) 大規模公共施設の整備に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事項

2 特命担任事務以外の事務は、副市長(統括)が担任する。

(令2規則52・一部改正)

(副市長(統括)に事故がある場合等の事務処理)

第3条 副市長(統括)に事故があるとき、又は副市長(統括)が欠けたときは、副市長(特命)がその担任する事務を処理する。

(市長の職務を代理する副市長の順序)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項に規定する市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。

(1) 副市長(統括)

(2) 副市長(特命)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第52号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

副市長の事務分担及び市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則

令和2年3月31日 規則第21号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第1章 事務分掌
沿革情報
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年12月25日 規則第52号