○新居浜市防災センター処務規程
令和2年3月27日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市防災センター(以下「防災センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 防災センターに防災センター管理係を置く。
(職員)
第3条 防災センターに所長その他必要な職員を置く。
2 防災センターに専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(令5訓令3・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専門係長は、上司の命を受け、防災センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(令5訓令3・一部改正)
(事務)
第5条 防災センターの事務は、新居浜市防災センター設置及び管理条例(令和元年条例第29号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 防災センターの管理運営に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(3) その他防災センターに関すること。
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。
(1) 所属職員の休暇、欠勤等の承認に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務等の命令に関すること。
(3) その他上司の指示する事項
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、8時30分から17時15分までとする。
(休憩時間)
第8条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所長の指示により与える。
(週休日)
第9条 毎8週間につき16日を週休日とし、職員ごとに所長が指定する。この場合においては、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。