○新居浜市歯科衛生士修学資金貸付条例
令和2年9月25日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、市内に住所を有し、指定医療機関において将来歯科衛生士としてその業務に従事しようとする者に対し、新居浜市歯科衛生士修学資金(以下「修学資金」という。)を貸し付けることにより、歯科衛生士を確保するとともに、定住促進を図ることを目的とする。
(1) 養成施設 市内に所在する歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第1号の規定による文部科学大臣が指定した歯科衛生士学校及び同条第2号の規定による都道府県知事が指定した歯科衛生士養成所をいう。
(2) 指定医療機関 市内に所在する医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所で市長が指定するものをいう。
(3) 修学資金貸付月数 修学資金の貸付けを受けた期間(第6条第2項の規定により修学資金の貸付けを停止する期間を除く。)の月数をいう。
(4) 歯科衛生士従事月数 市内に住所を有し、指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事した期間(市長がやむを得ない理由があると認めた場合にあっては、市外に住所を有し、指定医療機関においてその業務に従事した期間を含む。以下「従事期間」という。)の月数をいう。
(修学資金の貸付け)
第3条 市長は、養成施設において歯科衛生士を養成する課程に在学する者(当該課程に合格し、入学しようとする者を含む。)で、指定医療機関において将来歯科衛生士としてその業務に従事しようとするもの(ただし、次に掲げる全ての要件を備えたものに限る。)から修学資金の貸付けの申込みがあった場合は、予算の範囲内において、規則で定めるところにより、修学資金を貸し付ける旨の契約(以下「貸付契約」という。)を締結することができる。
(1) 本人が、修学資金の貸付けの申込みの際に市内に住所を有していること。
(2) 第5条に規定する連帯保証人が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村税(同法に規定する特別区税を含む。)を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、修学資金の貸付けを受けようとする者が同種の修学に要する資金の貸付けを受けていると市長が認める場合には、修学資金の貸付けの対象としないものとする。
(貸付限度額等)
第4条 修学資金の貸付限度額は、月額2万円とする。
2 修学資金には、利息を付さない。
3 修学資金の貸付期間は、月をもって計算し、養成施設に入学した日の属する月から卒業する日の属する月までの間で貸付契約で定める期間とする。
4 前項の貸付期間は、通算して36月を限度とする。
(連帯保証人)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人2人を立てなければならない。
(貸付けの廃止及び停止)
第6条 市長は、貸付契約の相手方(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、修学資金の貸付けを廃止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 養成施設を退学したとき。
(3) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。
(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(5) 偽りの申込みその他の不正手段によって修学資金の貸付けを受けたとき。
(6) 第3条第1項第2号に掲げる要件を満たさないと認められるとき。
(7) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。
(8) 第3条第2項に規定する同種の修学に要する資金の貸付けを受けていることが判明したとき。
(9) 市外に住所を有したとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 市長は、修学生が休学し、停学の処分を受け、又は留年したときは、休学し、停学の処分を受け、又は留年した日の属する月の翌月分から、復学し、又は進級した日の属する月の分まで修学資金の貸付けを停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付けを行った修学資金があるときは、当該修学資金は、当該修学生が復学し、又は進級した日の属する月の翌月以降の月の分として貸付けが行われたものとみなす。
(返還債務の免除)
第7条 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、修学資金の返還に係る債務(以下「返還債務」という。)の全部を免除する。
(1) 養成施設を卒業する日の属する年度に歯科衛生士免許を取得し、当該免許を取得した日の属する月の翌月から起算して修学資金貸付月数の2倍に相当する月数の期間が経過するまでの間に、歯科衛生士従事月数が通算して修学資金貸付月数に達したとき。
(2) 従事期間において業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 市長は、修学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、規則で定めるところにより、返還債務の一部を免除することができる。
(1) 死亡又は心身の故障その他やむを得ない理由により修学資金を返還することができなくなったとき。
(2) 前項第1号に規定する期間において歯科衛生士従事月数が通算して修学資金貸付月数に達しなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(1) 第6条第1項の規定により貸付けが廃止されたとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに掲げる事由が生じたとき。
(3) 養成施設を卒業する日の属する年度に歯科衛生士免許を取得しなかったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
2 修学生は、前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、分割して返還することができる。
(1) 第6条第1項の規定により、貸付けが廃止された後も引き続き養成施設に在学しているとき その在学している期間
(2) 歯科衛生士従事月数が通算して修学資金貸付月数に達しなかった後も引き続き指定医療機関において歯科衛生士としてその業務に従事しているとき その業務に従事している期間
(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき その理由が継続する期間
(延滞利息)
第10条 修学生は、正当な理由がなく修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、第8条の規定により返還すべき額に加え、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、当該返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長は、修学生がやむを得ない理由により返還を遅滞したと認められるときは、延滞利息の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 修学資金の貸付けの申込みその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。