○新居浜市景観条例

令和2年12月25日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、本市の良好な景観の形成に関し基本となる事項を定めるとともに、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、豊かな自然と歴史的資源を有する新居浜らしい景観を守り、もって市民が愛着と誇りをもつことができる魅力的な景観の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、良好な景観の形成を図るため総合的かつ計画的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。

2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見が十分反映されるよう努めなければならない。

3 市は、公共施設の整備を行うに当たっては、良好な景観の形成に関する先導的な役割を果たさなければならない。

4 市は、良好な景観の形成に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な施策を講じなければならない。

(市民及び事業者の責務)

第4条 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であることを認識し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動の実施に当たっては、専門的な知識、経験等を活用し、積極的に良好な景観の形成に努めなければならない。

3 市民及び事業者は、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。

(景観計画の策定等)

第5条 市長は、良好な景観の形成を図るため、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。

2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、その内容について、新居浜市都市計画審議会条例(昭和44年条例第27号)第1条に規定する新居浜市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(届出を要しない行為)

第6条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為(同項第2号に掲げる行為にあっては、規則で定める工作物に係る行為に限る。)で規則で定める規模のもの

(2) 仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 法令又は他の条例の規定により許可、認可、届出等を要する行為のうち、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないものとして規則で定めるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる行為として市長が認めるもの

(助言又は指導)

第7条 市長は、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し、当該届出に係る行為に関し必要な助言又は指導をすることができる。

(勧告の手続及び公表)

第8条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとする場合において、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

3 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定等)

第9条 市長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物(以下「景観重要建造物」という。)又は法第28条第1項に規定する景観重要樹木(以下「景観重要樹木」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。

2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木を指定したときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、法第27条第1項若しくは第2項の規定による景観重要構造物の指定の解除又は法第35条第1項若しくは第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除について準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に策定されている景観計画は、第5条の規定により策定された景観計画とみなす。

新居浜市景観条例

令和2年12月25日 条例第51号

(令和3年4月1日施行)