○新居浜市上下水道事業運営審議会条例

令和3年3月26日

条例第11号

(設置)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、新居浜市上下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 水道事業及び公共下水道事業の運営に関し、管理者(地方公営企業法第7条に規定する管理者をいう。以下同じ。)から諮問された事項

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係機関及び関係団体の代表者

(3) 水道又は公共下水道の使用者

(4) その他管理者が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、上下水道局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

新居浜市上下水道事業運営審議会条例

令和3年3月26日 条例第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
令和3年3月26日 条例第11号