○職員からの苦情相談に関する規則

令和3年3月31日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき、職員(離職した職員を含む。次条及び第3条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(公平委員会に対する苦情相談)

第2条 職員は、新居浜市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に対し、苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。

(1) 離職に関する苦情相談

(2) 法第22条の4第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 苦情相談は、苦情相談申出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(令5公平委規則1・一部改正)

(事案の処理)

第3条 公平委員会は、苦情相談を申し出た職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 事案に係る問題について、法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求がなされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。

(調査)

第4条 公平委員会は、申出人、任命権者、関係当事者等に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成)

第5条 公平委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。

(秘密の保持)

第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の所属、職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(不利益取扱いの禁止)

第7条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、第4条の調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(公平委員会及び任命権者の協力)

第8条 公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、苦情相談に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。

画像

職員からの苦情相談に関する規則

令和3年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)