○新居浜市個人番号カードの利用に関する条例

令和3年9月30日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第18条の規定に基づき、個人番号カードの利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用事務)

第2条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第18条第2項第2号の条例で定める事務は、市の職員(市長が別に定める職員を除く。次条において「職員」という。)の出勤及び退勤の管理に関する事務とする。

(利用手続)

第3条 出勤及び退勤の際に個人番号カードを利用しようとする職員は、市長が別に定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請をした職員の個人番号カードに前条に規定する事務を処理するために必要な情報を記録するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

新居浜市個人番号カードの利用に関する条例

令和3年9月30日 条例第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第4章 情報の公開・保護等
沿革情報
令和3年9月30日 条例第21号