○新居浜市危険物規制規則
令和3年12月27日
規則第41号
危険物規制の事務手続に関する規則(平成2年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行その他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(仮貯蔵及び仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、府令第1条の6に規定する申請書を消防長に提出しなければならない。
(仮使用の承認)
第4条 法第11条第5項ただし書の規定により、製造所等の仮使用の承認を受けようとする者は、府令第5条の2又は第5条の3に規定する申請書を消防長に提出しなければならない。
(製造所等の工事の届出)
第5条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、製造所等において次に掲げる工事等を行おうとする場合は、危険物製造所等工事届出書(第6号様式)により市長に資料を提出しなければならない。
(1) 資料等により確認を要する変更工事(当該変更工事が許可を要する変更工事に該当するか否かを資料等により確認する必要のある変更工事をいう。)に該当する場合
(2) 軽微な変更工事(許可を要しない変更工事をいう。)において、溶接溶断等の火花を発する器具を使用する場合
(3) 前2項に掲げる場合のほか、保安上の問題が生じる作業を行おうとする場合(変更の許可の申請がなされたものは除く。)
(完成検査の不合格通知)
第6条 市長は、法第11条第5項の規定による完成検査を行った結果、法第10条第4項の政令で定める技術上の基準に適合していないと認める場合又は法第11条第1項の設置若しくは変更の許可の内容と異なると認める場合は、危険物製造所等完成検査不合格通知書(第7号様式)を申請者に交付するものとする。
(製造所等の廃止の届出)
第8条 法第12条の6の規定により、製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、遅滞なく府令第8条に規定する届出書により市長に届け出なければならない。
(点検実施結果の報告)
第10条 関係者は、法第14条の3の2の規定による定期点検のうち、地下貯蔵タンク等、地下埋設配管又は移動貯蔵タンクの漏れの点検を実施した場合は、遅滞なく点検実施結果報告書(第12号様式)を市長に提出しなければならない。
(屋外タンク貯蔵所内部定期点検期間延長の願出)
第11条 関係者は、府令第62条の5第1項ただし書の規定の適用を受けようとする場合は、遅滞なく屋外タンク貯蔵所内部定期点検期間延長願出書(第13号様式)により市長に届け出なければならない。
(製造所等の事故発生の届出)
第12条 関係者は、製造所等において危険物の漏えいの事故又は火災等の災害が発生した場合は、速やかに危険物製造所等事故発生届出書(第14号様式)により市長に届け出なければならない。
(危険物等の収去)
第13条 消防職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、関係者に収去書(第15号様式)を交付するものとする。
(立入検査証)
第14条 消防職員は、法第16条の3の2第2項又は第16条の5第1項の規定により立入検査を行う場合は、立入検査証(第16号様式)を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない。
(製造所等の変更の届出)
第15条 関係者は、製造所等を設置した者の住所、氏名若しくは名称又は製造所等の名称若しくは所在場所の地番等に変更があった場合は、遅滞なく危険物製造所等変更届出書(第17号様式)により市長に届け出なければならない。
(製造所等の休止又は再使用の届出等)
第16条 関係者は、製造所等の使用を3月以上休止しようとする場合又は休止している製造所等の使用を再開しようとする場合は、製造所等の使用を休止する日又は再開する日の5日前までに危険物製造所等使用休止(再開)届出書(第18号様式)により市長に届け出なければならない。
(許可証等の再交付の申請)
第17条 許可証、タンク検査済証又は府令第62条の3第3項に規定する保安検査済証(以下この条において「許可証等」という。)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損した者は、危険物許可証等再交付申請書(第19号様式)により市長に再交付の申請をすることができる。
3 市長は、第1項の規定による申請が正当な理由があるものと認めた場合は、許可証等を申請者に再交付するものとする。
4 許可証等を亡失したことによりその再交付を受けた者は、亡失した許可証等を発見した場合は、速やかに当該許可証等を市長に提出しなければならない。
(製造所等の許可等の取下げ)
第18条 関係者は、製造所等の許可及びこれらに係る申請等を取り下げようとする場合は、危険物製造所等許可申請書等取下願出書(第20号様式)により市長に届け出なければならない。
(屋外貯蔵タンク内部開放点検実施の届出)
第19条 関係者は、屋外貯蔵タンクの内部開放点検を実施しようとする場合は、屋外貯蔵タンク内部開放点検工事届出書(第21号様式)により市長に届け出なければならない。
(屋外貯蔵タンク内部開放点検結果の届出)
第20条 関係者は、屋外貯蔵タンクの内部開放点検を実施した場合は、速やかに屋外貯蔵タンク内部開放点検工事結果届出書(第22号様式)により市長に届け出なければならない。
(申請書等の提出部数)
第21条 法、政令、府令及びこの規則に規定する申請書、届出書等の提出部数は、府令に特に定めがあるものを除くほか、正本1部及び副本1部とする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の危険物規制の事務手続に関する規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則第10号様式の規定により交付されている立入検査証は、この規則の第16号様式の規定により交付された立入検査証とみなす。