○新居浜市市民文化センター運営審議会規則
令和4年4月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市市民文化センター設置及び管理条例(昭和49年条例第29号)第20条に規定する新居浜市市民文化センター運営審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者 6人
(2) 社会教育団体の代表者 3人
(3) 社会福祉団体の代表者 3人
(4) 市の職員 3人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民文化センター担当課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(新居浜市市民文化センター運営審議会規則の廃止)
2 新居浜市市民文化センター運営審議会規則(昭和49年規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に前項の規定による廃止前の新居浜市市民文化センター運営審議会規則第2条第2項の規定により委嘱され、又は任命された新居浜市市民文化センター運営審議会の委員である者(以下「旧委員」という。)は、それぞれ、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)にこの規則第2条第2項の規定により新居浜市市民文化センター運営審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、この規則第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における旧委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。