○新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新居浜市広瀬歴史記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、9時30分から17時30分までとする。ただし、入館時間は9時30分から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間及び入館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 記念館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日(日曜日に当たる日を除く。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(観覧券の交付)

第4条 記念館を観覧しようとする者は、観覧料の納付と引換えに観覧券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、記念館後納観覧券(第1号様式)の交付を受け、及び観覧料を後納することにより観覧することができる。

2 前項本文の観覧券の種類は、記念館個人観覧券(第2号様式)及び記念館団体観覧券(第3号様式)とする。

(観覧料の減免)

第5条 条例第10条の規定による観覧料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 教育課程の一環として、条例別表第1備考第2項第2号に規定する生徒、学生等の引率者が観覧するとき 全額

(2) 公益のために観覧する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 全額

(3) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(以下「身体障害者手帳等」という。)の交付を受けている者及びその介護者(1人に限る。)が、身体障害者手帳等を提示して観覧するとき 5割に相当する額

(4) 市内在住の65歳以上の者が、年齢を証する書類を提示して観覧するとき 5割に相当する額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき その都度市長が定める額

2 前項第1号及び第2号の規定による観覧料の免除を受けようとする者は、新居浜市広瀬歴史記念館観覧料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(観覧料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定による観覧料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 災害その他記念館を観覧しようとする者の責めに帰さない理由により観覧できなくなったとき 10割以内において市長が定める額

(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 10割以内において市長が定める額

2 観覧料の還付を受けようとする者は、新居浜市広瀬歴史記念館観覧料等還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用許可の手続)

第7条 条例第5条の規定により記念館の使用の許可を受けようとする者は、新居浜市広瀬歴史記念館会議室等使用許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(使用許可)

第8条 使用の許可は、条例第3条の事業に関連するときに行うものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会と協議の上決定するものとする。

2 市長は、使用の許可をしたときは、条件を付して新居浜市広瀬歴史記念館会議室等使用許可書(第7号様式)を交付する。

(使用料の減免)

第9条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 市その他市の機関が主催し、又は共催する会議、講習会等に使用するとき 全額

(2) 国又は県が条例第3条に規定する事業に使用するとき 全額

(3) その他公益のために使用する場合で、市長が特に必要があると認めるとき 5割に相当する額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、新居浜市広瀬歴史記念館使用料減免申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付は、災害その他使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰さない理由により使用することができなくなったときに行うものとし、その額は、10割以内において市長が定める額とする。

2 使用料の還付を受けようとする者は、新居浜市広瀬歴史記念館観覧料等還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用権の譲渡の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(施設等の損傷等の届出)

第12条 記念館の資料、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市広瀬歴史記念館資料等損傷・滅失届(第9号様式)により市長に届け出なければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例施行規則

令和4年4月1日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)