○新居浜市東雲競技場設置及び管理条例施行規則
令和4年4月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、新居浜市東雲競技場設置及び管理条例(平成6年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 新居浜市東雲競技場(以下「東雲競技場」という。)の使用時間は、9時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(休場日)
第3条 東雲競技場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は休場日に開場することができる。
2 市長は、使用の許可をしたときは、新居浜市東雲競技場使用許可書(第2号様式)を交付する。許可した事項を変更する場合も同様とする。
(施設等の破損等の届出)
第5条 東雲競技場の施設、設備等を破損し、又は滅失した者は、直ちに新居浜市東雲競技場施設等破損・滅失届(第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(特別の設備)
第6条 使用に当たって特別の設備をしようとする者は、新居浜市東雲競技場使用許可申請書に設計書及び理由書を添付しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。