○新居浜市子育て世代包括支援センター処務規程
令和4年3月29日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 支援センターにこども支援係を置く。
(令5訓令5・一部改正)
(職員)
第3条 支援センターに所長その他必要な職員を置く。
2 支援センターに副所長及び専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(令5訓令5・一部改正)
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。
3 専門係長は、上司の命を受け、支援センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(令5訓令5・一部改正)
(事務)
第5条 支援センターの事務は、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(2) 備品の管理及び保全に関すること。
(3) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握に関すること。
(4) 妊娠、出産及び子育てに関する相談に関すること。
(5) 妊娠、出産及び子育てに関する情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(6) 支援プランの策定に関すること。
(7) 保健医療又は福祉の関係機関との連絡調整に関すること。
(8) その他子育て世代への支援に関すること。
(所長の専決事項)
第6条 所長の専決事項は、前条各号に掲げる事務のほか、新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項とする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。
(事務処理の特例)
第7条 所長及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに所長及び副所長に報告してその承認を受けなければならない。
(報告事項)
第8条 所長は、毎月10日までに第5条第5号に規定する情報提供、助言及び保健指導に係る前月分の実績及び概要を支援センター担当課長に報告しなければならない。
2 所長は、前項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、その都度支援センター担当課長及びこども局長に報告しなければならない。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。