○新居浜市美術館処務規程
令和4年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市美術館(以下「美術館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 美術館に学芸係を置く。
(事務)
第3条 美術館の事務は、新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号)第2条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 美術館の管理運営に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) その他美術館に関すること。
(令7訓令4・一部改正)
(職員)
第4条 美術館に学芸員その他必要な職員を置く。
2 美術館に専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(令5訓令3・令7訓令4・一部改正)
(職務)
第5条 専門係長は、上司の命を受け、美術館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(令5訓令3・令7訓令4・一部改正)
(勤務時間)
第6条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時から17時45分までとする。
(令7訓令4・一部改正)
(休憩時間)
第7条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。
(令7訓令4・一部改正)
(週休日)
第8条 新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第27号)第4条第1項第1号に規定する日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。
(令7訓令4・一部改正)
(特例)
第9条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。
(令7訓令4・一部改正)
(簿冊の整備)
第10条 美術館に資料台帳その他必要な簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(令7訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。