○新居浜市美術館処務規程
令和4年4月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市美術館(以下「美術館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 美術館に学芸係を置く。
(事務)
第3条 美術館の事務は、新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号)第2条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 美術館の管理運営(指定管理者が行う業務を除く。)に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) その他美術館に関すること。
(職員)
第4条 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
2 美術館に専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(令5訓令3・一部改正)
(職務)
第5条 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専門係長は、上司の命を受け、美術館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(令5訓令3・一部改正)
(館長の専決)
第6条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情にあるものについては、専決することができない。
(1) 予定価格が1件につき50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。
(2) 美術館観覧料等の減免及び還付(基準の明確なものに限る。)に関すること。
(3) 美術品等の貸出しに関すること。
(4) 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項
(5) その他上司の指示する事項
(勤務時間)
第7条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時から17時45分までとする。
(休憩時間)
第8条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。
(週休日)
第9条 新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第27号)第4条第1項第1号に規定する日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。
(特例)
第10条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。
(簿冊の整備)
第11条 美術館に次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 美術館使用料調定収入簿
(2) 資料台帳
(3) その他必要な簿冊
(公印)
第12条 美術館に館長印を置く。
2 公印の名称、様式、書体、寸法等は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 数 |
新居浜市美術館長印 | てん書 | 方21mm | 館長名をもってする文書 | 1 |
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。