○新居浜市美術館処務規程

令和4年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市美術館(以下「美術館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 美術館に学芸係を置く。

(事務)

第3条 美術館の事務は、新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号)第2条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 美術館の管理運営に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(3) その他美術館に関すること。

(令7訓令4・一部改正)

(職員)

第4条 美術館に学芸員その他必要な職員を置く。

2 美術館に専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(令5訓令3・令7訓令4・一部改正)

(職務)

第5条 専門係長は、上司の命を受け、美術館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。専門係長は、上司の命を受け、美術館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(令5訓令3・令7訓令4・一部改正)

(勤務時間)

第6条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時から17時45分までとする。

(令7訓令4・一部改正)

(休憩時間)

第7条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。

(令7訓令4・一部改正)

(週休日)

第8条 新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第27号)第4条第1項第1号に規定する日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。

(令7訓令4・一部改正)

(特例)

第9条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。

(令7訓令4・一部改正)

(簿冊の整備)

第10条 美術館に資料台帳その他必要な簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(令7訓令4・一部改正)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

新居浜市美術館処務規程

令和4年4月1日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第10号
令和5年3月27日 訓令第3号
令和7年3月27日 訓令第4号