○新居浜市美術館処務規程

令和4年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市美術館(以下「美術館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 美術館に学芸係を置く。

(事務)

第3条 美術館の事務は、新居浜市美術館設置及び管理条例(平成26年条例第21号)第2条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 美術館の管理運営(指定管理者が行う業務を除く。)に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) その他美術館に関すること。

(職員)

第4条 美術館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

2 美術館に専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(令5訓令3・一部改正)

(職務)

第5条 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専門係長は、上司の命を受け、美術館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(令5訓令3・一部改正)

(館長の専決)

第6条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情にあるものについては、専決することができない。

(1) 予定価格が1件につき50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 美術館観覧料等の減免及び還付(基準の明確なものに限る。)に関すること。

(3) 美術品等の貸出しに関すること。

(5) その他上司の指示する事項

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時から17時45分までとする。

(休憩時間)

第8条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。

(週休日)

第9条 新居浜市美術館設置及び管理条例施行規則(令和4年規則第27号)第4条第1項第1号に規定する日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。

(特例)

第10条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。

(簿冊の整備)

第11条 美術館に次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 美術館使用料調定収入簿

(2) 資料台帳

(3) その他必要な簿冊

(公印)

第12条 美術館に館長印を置く。

2 公印の名称、様式、書体、寸法等は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

使用区分

新居浜市美術館長印

てん書

方21mm

館長名をもってする文書

1

画像

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市美術館処務規程

令和4年4月1日 訓令第10号

(令和5年4月1日施行)