○新居浜市広瀬歴史記念館処務規程
令和4年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、新居浜市広瀬歴史記念館(以下「記念館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(係)
第2条 記念館に管理係を置く。
(令5訓令3・一部改正)
(事務)
第3条 記念館の事務は、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例(平成9年条例第34号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。
(1) 記念館の管理運営に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(4) 会議室等の使用許可及び観覧料、使用料等の徴収に関すること。
(5) 新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会に関すること。
(6) その他記念館に関すること。
(職員)
第4条 記念館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
2 記念館に専門係長を置くことができる。
3 係に係長を置く。
(令5訓令3・一部改正)
(名誉館長)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、記念館に名誉館長を置くことができる。
2 名誉館長は、記念館の運営等について、必要に応じて指導及び助言を行う。
(職務)
第6条 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 専門係長は、上司の命を受け、記念館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。
(令5訓令3・一部改正)
(館長の専決事項)
第7条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。
(1) 予定価格が1件につき50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。
(2) 記念館の使用許可に関すること。
(3) 観覧料、使用料等の徴収に関すること。
(4) 観覧料及び使用料の減免及び還付(基準の明確なものに限る。)に関すること。
(5) 新居浜市事務決裁規程(昭和63年訓令第51号)別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項
(6) その他上司の指示する事項
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時15分から18時までとする。
(休憩時間)
第9条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。
(週休日)
第10条 月曜日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。
(特例)
第11条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。
(簿冊の整備)
第12条 記念館に次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 記念館使用料調定収入簿
(2) 資料台帳
(3) その他必要な簿冊
(公印)
第13条 記念館に館長印を置く。
2 公印の名称、様式、書体、寸法等は、次のとおりとする。
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 数 |
新居浜市広瀬歴史記念館長印 | てん書 | 方21mm | 館長名をもってする文書 | 1 |
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。