○新居浜市広瀬歴史記念館処務規程

令和4年4月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市広瀬歴史記念館(以下「記念館」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 記念館に管理係を置く。

(令5訓令3・一部改正)

(事務)

第3条 記念館の事務は、新居浜市広瀬歴史記念館設置及び管理条例(平成9年条例第34号)第3条に規定する事業に伴う事務のほか、次のとおりとする。

(1) 記念館の管理運営に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(4) 会議室等の使用許可及び観覧料、使用料等の徴収に関すること。

(5) 新居浜市広瀬歴史記念館運営協議会に関すること。

(6) その他記念館に関すること。

(職員)

第4条 記念館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。

2 記念館に専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(令5訓令3・一部改正)

(名誉館長)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、記念館に名誉館長を置くことができる。

2 名誉館長は、記念館の運営等について、必要に応じて指導及び助言を行う。

(職務)

第6条 館長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 専門係長は、上司の命を受け、記念館の専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(令5訓令3・一部改正)

(館長の専決事項)

第7条 館長の専決事項は、次のとおりとする。ただし、異例に属し、又は特別な事情があるものについては、専決することができない。

(1) 予定価格が1件につき50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 記念館の使用許可に関すること。

(3) 観覧料、使用料等の徴収に関すること。

(4) 観覧料及び使用料の減免及び還付(基準の明確なものに限る。)に関すること。

(6) その他上司の指示する事項

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、1日の勤務時間は、9時15分から18時までとする。

(休憩時間)

第9条 正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、勤務時間の途中において1時間の休憩時間を所属長の指示により与える。

(週休日)

第10条 月曜日及び1週間につき所属長が職員ごとに指定する1の曜日は、週休日とする。

(特例)

第11条 市長は、業務の都合により前3条に定める勤務時間、休憩時間及び週休日を変更することができる。

(簿冊の整備)

第12条 記念館に次の簿冊を備え、常に整備しておかなければならない。

(1) 記念館使用料調定収入簿

(2) 資料台帳

(3) その他必要な簿冊

(公印)

第13条 記念館に館長印を置く。

2 公印の名称、様式、書体、寸法等は、次のとおりとする。

名称

書体

寸法

使用区分

新居浜市広瀬歴史記念館長印

てん書

方21mm

館長名をもってする文書

1

画像

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市広瀬歴史記念館処務規程

令和4年4月1日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)