○新居浜市特定用途制限地域における畜舎等の用途の制限に関する条例

令和4年6月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和3年農林水産省・国土交通省令第6号。以下「省令」という。)第52条第1項の規定に基づき、特定用途制限地域内における畜舎等の用途の制限に関し必要な事項を定めることにより、合理的な土地利用を図り、もって良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号。以下「法」という。)及び省令において使用する用語の例による。

(基準時)

第3条 この条例において「基準時」とは、法第8条第1項の規定により第5条の規定の適用を受けない認定畜舎等について、法第8条第1項の規定により引き続き第5条の規定(同条の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。

(適用区域)

第4条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした区域に適用する。

(畜舎等の用途の制限)

第5条 特定用途制限地域内においては、次の各号に掲げる地区の区分に応じ、一の敷地内に当該各号に定める規模の畜舎等は、建築等をしてはならない。

(1) 市街地周辺地区 次に掲げる畜舎等

 畜舎等(畜産業用車庫の用途に供する部分を除く。)の床面積が1,500平方メートルを超える畜舎等

 畜産業用車庫の用途に供する部分(畜舎等に附属する畜産業用車庫の用途に供する部分を除く。)の床面積が300平方メートルを超える畜舎等

 畜舎等に附属する畜産業用車庫の用途に供する部分の床面積が当該敷地内にある畜舎等(畜産業用車庫の用途に供する部分を除く。)の床面積を超える畜舎等

(2) 田園居住地区 次に掲げる畜舎等

 畜舎等(畜産業用車庫の用途に供する部分を除く。)の床面積が3,000平方メートルを超える畜舎等

 前号イ又はに掲げる畜舎等

2 一の敷地内に2以上の畜舎等がある場合における前項の規定の適用については、同項中「床面積」とあるのは、「床面積の合計」とする。

(令5条例25・一部改正)

(畜舎等の敷地が地区の内外にわたる場合等の措置)

第6条 畜舎等の敷地が市街地周辺地区又は田園居住地区の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、その敷地の過半が市街地周辺地区又は田園居住地区に属するときには、その畜舎等又はその敷地の全部について、同条の規定を適用し、その敷地の過半が市街地周辺地区又は田園居住地区の外に属するときには、その畜舎等又はその敷地の全部について、同条の規定を適用しない。

2 畜舎等の敷地が市街地周辺地区及び田園居住地区にわたる場合における前条の規定の適用については、その畜舎等又はその敷地の全部について、その敷地の過半の属する地区に関する規定を適用する。

(認定畜舎等の用途の制限の適用除外)

第7条 法第8条第1項の規定により第5条の規定の適用を受けない認定畜舎等について、次の各号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第8条第2項第2号及び第3号の規定にかかわらず、第5条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における建築面積が基準時における敷地面積に対して、省令第45条第1項又は第2項の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(既存の認定畜舎等に対する制限の緩和)

第8条 法第8条第1項の規定により第5条の規定の適用を受けない認定畜舎等に係るこの条例の施行後の増築又は改築のうち、認定畜舎等及び敷地の状況によりやむを得ないと認められるものについては、この条例の規定による制限を緩和することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市特定用途制限地域における畜舎等の用途の制限に関する条例

令和4年6月30日 条例第18号

(令和5年9月29日施行)