○新居浜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長(管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条に規定する管理者をいう。)の権限を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

(開示決定等の期限)

第3条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第4条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日の翌日から起算して44日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項に規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(運用状況の公表)

第6条 市長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(新居浜市個人情報保護条例の廃止)

2 新居浜市個人情報保護条例(平成19年条例第24号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第12条第3項(同条第4項の規定において準用する場合を含む。)の規定による職務上若しくはその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) この条例の施行前において旧条例第12条第2項(同条第4項の規定において準用する場合を含む。)の業務に従事していた者

4 この条例の施行前において旧条例第43条第1項に規定する新居浜市個人情報保護審議会(以下「旧審議会」という。)の委員であった者に係る同条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第26条第1項若しくは第2項又は第34条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

6 施行日前に旧条例第40条第1項の規定により旧審議会にされた諮問は、新居浜市行政不服審査条例(平成28年条例第8号)第1条に規定する新居浜市行政不服審査会にされたものとみなし、調査審議については、旧条例の規定の例による。

7 附則第3項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

8 附則第3項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 前2項の規定は、本市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

10 施行日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新居浜市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月28日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)