○新居浜市旧端出場水力発電所設置及び管理条例

令和4年12月28日

条例第33号

(設置)

第1条 別子銅山の近代化を支えた産業遺産を保存し、その歴史的価値を後世に継承するとともに、市民の学術及び文化の向上並びに観光の振興に寄与するため、新居浜市旧端出場水力発電所(以下「旧端出場水力発電所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧端出場水力発電所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

新居浜市旧端出場水力発電所

新居浜市立川町594番地

(事業)

第3条 旧端出場水力発電所は、次に掲げる事業を行う。

(1) 別子銅山の産業遺産に関する歴史、文化及び観光に関する情報の収集及び提供に関すること。

(2) 別子銅山の産業遺産に関する歴史、文化及び観光の普及啓発に関すること。

(3) 旧端出場水力発電所に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業

(入館の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品等を携行する者

(2) 感染性の疾病にかかっていると認められる者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 施設、設備、資料等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者

(観覧料)

第5条 旧端出場水力発電所の観覧料は、無料とする。

(損害賠償)

第6条 旧端出場水力発電所の施設、設備、資料等を毀損し、又は滅失した者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 旧端出場水力発電所の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により旧端出場水力発電所の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に旧端出場水力発電所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に係る業務

(2) 旧端出場水力発電所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他旧端出場水力発電所の管理に関し市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、適正に旧端出場水力発電所の管理を行わなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和5年3月28日から施行する。

新居浜市旧端出場水力発電所設置及び管理条例

令和4年12月28日 条例第33号

(令和5年3月28日施行)