○新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月27日

規則第7号

新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第30号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

新居浜市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則の規則で定める日を定める規則

令和5年3月27日 規則第7号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和5年3月27日 規則第7号