○新居浜市健康づくり推進本部設置規程

令和5年3月31日

訓令第8号

(設置)

第1条 単独の課所室では解決することが困難な健康に関する課題の解決に向け、組織横断的な体制を構築し、効果的な施策を推進するため、健康づくり推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の事務は、次のとおりとする。

(1) 健康に関する施策の企画に関すること。

(2) 健康に関する施策の調整及び情報共有に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康に関する施策の推進に関し必要な事務

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。

2 本部長は、副市長(統括)をもって充て、本部の運営を指揮監督する。

3 副本部長は、健康政策担当課長をもって充て、本部員の連絡調整及び前条各号に掲げる事務の進捗を管理する。

4 本部員は、スポーツ振興担当課長、地域福祉担当課長、介護福祉担当課長、国民健康保険担当課長、子育て支援担当課長、労政担当課長、発達支援担当課長、保健センター所長及び地域包括支援センター所長をもって充て、前条各号に掲げる事務を処理する。

(会議)

第4条 本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集し、主宰する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は本部員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(グループ及びチーム)

第5条 第2条各号に掲げる事務を円滑に行うため、本部に次に掲げるグループを置く。

(1) 母子保健グループ

(2) 生活習慣病グループ

(3) フレイルグループ

(4) 障がい保健グループ

(5) 地域包括ケアシステムグループ

2 グループにグループ長を置き、市長の指名する本部員がこれに当たる。

3 第2条各号に掲げる事務に関する具体的な方策を検討させるため、グループの下部組織としてチームを置く。

(庶務)

第6条 本部の運営に係る庶務は、健康政策担当課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

新居浜市健康づくり推進本部設置規程

令和5年3月31日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第7章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第8号