○新居浜港務局個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年3月24日
港務局規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
(保有個人データ利用目的通知請求書)
第3条 法第32条第2項の規定による求め(以下「通知請求」という。)は、保有個人データ利用目的通知請求書(第1号様式)により行うものとする。
(通知請求における本人確認手続等)
第4条 通知請求をする者は、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
(1) 保有個人データ利用目的通知請求書に記載されている通知請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該通知請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該通知請求をする者が本人であることを確認するため新居浜港務局委員会委員長(以下「委員長」という。)が適当と認める書類
2 保有個人データ利用目的通知請求書を委員長に送付して通知請求をする場合には、通知請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして委員長が適当と認める書類であって、通知請求をする日前30日以内に作成されたもの
3 代理人が通知請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(通知請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を提示し、又は提出しなければならない。
(保有個人データ利用目的通知書等)
第5条 法第32条第2項の規定による通知は、保有個人データ利用目的通知書(第2号様式)により行うものとする。
2 法第32条第3項の規定による通知は、保有個人データ利用目的不通知決定通知書(第3号様式)により行うものとする。
(保有個人データ等開示請求書)
第6条 法第33条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による請求(以下「データ等開示請求」という。)は、保有個人データ等開示請求書(第4号様式)により行うものとする。
(データ等開示請求に関する通知請求における本人確認手続等に係る規定の準用)
第7条 第4条の規定は、データ等開示請求について準用する。
(保有個人データ等開示決定通知書等)
第8条 委員長は、データ等開示請求に係る保有個人データ又は第三者提供記録の全部を開示する旨の決定をしたときは、本人(代理人によるデータ等開示請求にあっては、当該代理人)に対し、保有個人データ等開示決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。
(1) 保有個人データ又は第三者提供記録の全部について開示しない旨の決定をしたとき 保有個人データ等不開示決定通知書(第6号様式)
(2) 保有個人データ又は第三者提供記録の一部について開示しない旨の決定をしたとき 保有個人データ等一部不開示決定通知書(第7号様式)
(3) 保有個人データ又は第三者提供記録が存在しないとき 保有個人データ等不存在通知書(第8号様式)
(4) 請求された方法による開示が困難なとき 保有個人データ等開示困難通知書(第9号様式)
(開示の実施方法)
第9条 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第30条に規定する電磁的記録の提供による方法は、電磁的記録を光ディスクに複写したものを交付する方法とする。
(1) 電磁的記録 次に掲げる方法
ア 電磁的記録を港務局が保有する専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
イ 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
(2) 電磁的記録以外 当該記録(当該記録の閲覧に支障があると委員長が認めるときは、その写し)の閲覧
(費用負担等)
第10条 法第33条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示が、電磁的記録の提供又は書面の交付(以下この条において「電磁的記録の提供等」という。)の方法による場合は、当該開示を受ける者は、当該電磁的記録の提供等に要する費用を負担しなければならない。
3 第1項の費用は、前納とする。ただし、委員長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
4 電磁的記録の提供等の部数は、データ等開示請求に係る保有個人データ又は第三者提供記録1件につき1部とする。
(訂正等の請求に関する通知請求における本人確認手続に係る規定の準用)
第12条 第4条の規定は、訂正等請求について準用する。
(1) 保有個人データの内容の全部について訂正等を行う旨の決定をしたとき 保有個人データ訂正等決定通知書(第11号様式)
(2) 保有個人データの内容の一部について訂正等を行う旨の決定をしたとき 保有個人データ部分訂正等決定通知書(第12号様式)
(3) 保有個人データの内容の訂正等を行わない旨の決定をしたとき 保有個人データ不訂正等決定通知書(第13号様式)
(利用停止等の請求に関する通知請求における本人確認手続に係る規定の準用)
第15条 第4条の規定は、利用停止等請求について準用する。
(提供停止請求に関する通知請求における本人確認手続に係る規定の準用)
第17条 第4条の規定は、提供停止請求について準用する。
(1) 保有個人データの全部について利用停止等を行う旨の決定をしたとき 保有個人データ利用停止等決定通知書(第16号様式)
(2) 保有個人データの一部について利用停止等を行う旨の決定をしたとき 保有個人データ部分利用停止等決定通知書(第17号様式)
(3) 保有個人データの利用停止等を行わない旨の決定をしたとき 保有個人データ利用不停止等決定通知書(第18号様式)
(4) 保有個人データの全部について第三者への提供を停止する旨の決定をしたとき 保有個人データ第三者への提供停止決定通知書(第19号様式)
(5) 保有個人データの一部について第三者への提供を停止する旨の決定をしたとき 保有個人データ第三者への部分提供停止決定通知書(第20号様式)
(6) 保有個人データの第三者への提供を停止しない旨の決定をしたとき 保有個人データ第三者への提供不停止決定通知書(第21号様式)
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、法及びこの規程の施行に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(新居浜港務局個人情報保護規程の廃止)
2 新居浜港務局個人情報保護規程(平成19年港務局規程第5号)は、廃止する。
別表(第10条関係)
記録の種類 | 交付等の種類 | 金額 | |
電磁的記録 | 光ディスク(直径120ミリメートルのもの)に複写したもの | 1枚につき100円 | |
用紙に出力したもの | 白黒 | 1枚につき10円 | |
カラー | 1枚につき50円 | ||
電磁的記録以外 | 複写機による写し | 白黒 | 1枚につき10円 |
カラー | 1枚につき50円 | ||
送付 | 郵便料金相当額 |
備考
1 用紙の両面に複写又は出力するときは、片面を1枚として金額を算定する。
2 複写機による写し又は用紙に出力したものを交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して金額を算定する。