○新居浜市いじめ問題再調査委員会条例

令和5年9月29日

条例第23号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項の規定に基づき、新居浜市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、法第28条第1項に規定する重大事態の調査の結果について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、委嘱の日から市長の諮問に係る調査審議が終了する日までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、公開しない。ただし、委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前条の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人権擁護担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新居浜市いじめ問題再調査委員会条例

令和5年9月29日 条例第23号

(令和5年9月29日施行)