○新居浜市こども家庭センター処務規程

令和6年3月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 家庭センターに相談支援係を置く。

(職員)

第3条 家庭センターに所長その他必要な職員を置く。

2 家庭センターに副所長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。

3 専門係長は、上司の命を受け、家庭センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(事務)

第5条 家庭センターの事務は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業に関すること。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市子育て世代包括支援センター処務規程の廃止)

2 新居浜市子育て世代包括支援センター処務規程(令和4年訓令第4号)は、廃止する。

新居浜市こども家庭センター処務規程

令和6年3月29日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第8号