○新居浜市ごみ処理施設等処務規程

令和6年3月29日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、新居浜市清掃センター(以下「清掃センター」という。)及び新居浜市最終処分場(以下「最終処分場」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。

(係)

第2条 清掃センターに管理係を置く。

(職員)

第3条 清掃センターに所長その他必要な職員を、最終処分場に場長その他必要な職員を置く。

2 清掃センターに副所長及び専門係長を置くことができる。

3 係に係長を置く。

(職務)

第4条 所長又は場長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所長は、所長を補佐し、所長が不在のときはその職務を代理する。

3 専門係長は、上司の命を受け、清掃センターの専門的な事務を処理し、所属職員を指揮する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、係の職員を指揮する。

(事務)

第5条 清掃センターの事務は、次のとおりとする。

(1) 施設(敷地を含む。)の運営及び維持管理

(2) 場内の取締り

(3) 設備、備品等の使用及び保全

(4) 一般廃棄物処理手数料(ごみに係る手数料のうち加算額手数料及び犬猫等の死体に係る手数料に限る。)及び産業廃棄物処理手数料のうち加算額手数料の収納

2 最終処分場の事務は、次のとおりとする。

(1) 施設(敷地を含む。)の運営及び維持管理

(2) 場内の取締り

(3) 設備、備品等の使用及び保全

(4) 一般廃棄物処理手数料(ごみに係る手数料のうち加算額手数料に限る。)の収納

(所長又は場長の専決事項)

第6条 清掃センターの所長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料のうちごみ及び犬猫等の死体に係る手数料の減免に関すること。

(3) 廃棄物の受入れの拒否に関すること。

2 最終処分場の場長の専決事項は次のとおりとする。

(1) 予定価格が1件50万円以下の物品の購入及び印刷の契約に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料のうちごみに係る手数料の減免に関すること。

(3) 廃棄物の受入れの拒否に関すること。

(4) 事務決裁規程別表第1から別表第3までに掲げる課長専決事項

(事務処理の特例)

第7条 所長及び副所長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、清掃センターの担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに所長又は副所長に報告してその承認を受けなければならない。

2 場長が不在の場合、特に急いで処理しなければならない事項及び特別な判断を必要としない事項については、最終処分場の担当者が直ちに処理を行い、事後速やかに場長に報告してその承認を受けなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(新居浜市清掃センター処務規程及び新居浜市最終処分場処務規程の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 新居浜市清掃センター処務規程(昭和53年訓令第6号)

(2) 新居浜市最終処分場処務規程(平成15年訓令第10号)

新居浜市ごみ処理施設等処務規程

令和6年3月29日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)