○新居浜市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例

令和8年3月27日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の2第2項第3号の規定に基づき、開発許可の基準の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(技術的細目に定められた制限の緩和)

第3条 法第33条第3項の規定により条例で緩和する政令第25条第6号に規定する公園、緑地又は広場の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度は、1ヘクタールとする。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の法第29条第1項又は法第35条の2第1項の許可の申請(以下「許可の申請」という。)について適用し、同日前の許可の申請については、なお従前の例による。

新居浜市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例

令和8年3月27日 条例第12号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和8年3月27日 条例第12号