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消防設備へのイタズラ防止について

印刷用ページを表示する 更新日:2014年12月1日更新
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ちょっとした出来心で…酔った勢いで…火災報知器のボタンを押していませんか?

ダメ!ぜったい!!その行為が死を招く!!
消防設備へのイタズラは止めましょう!

 

ちょっとした出来心で…酔った勢いで…火災報知器のボタンを押していませんか?

~ あなたの行為が5年以下の懲役になります ~

 新居浜消防では、もしもの時に備えて雑居ビルの査察を行い、消防法に定められた設備が整っているか確認しています。その中で、度重なる火災報知器などへのイタズラのために警報器そのものの電源を切っているケースが見受けられます。これでは、いざ火災が発生したときに何の役にも立ちません。
 平成13年には、新宿歌舞伎町のビル火災で不幸にも44人もの人が犠牲者となりました。建物火災では、「早期発見」と「早期避難」が重要です。ほんの少しのイタズラのために、火災を知らせるはずの機器が働かず、逃げ遅れて最悪の事態になるかもしれません。ビルの中で楽しく過ごしている人たちをあっという間に恐怖に陥れるのです。その行為、あなたは怖くなりませんか。
 消防法では、火災報知器などの消防設備を壊したりすると、5年以下の懲役に処せられると定められています。みんなが楽しく、あなた自身も楽しく過ごすためにも、消防設備へのイタズラは止めてほしいのです。
 また、イタズラをしているところを見かけたら、直ちに警察に通報してください。みんなのまちは、みんなで守りましょう。

 

誘導灯が割られている写真 
誘導灯が割られています。

イタズラでボタンが押されて、カバーがありません。

イタズラでボタンが押されて、
カバーがありません。

ビル所有者のみなさまへ

イタズラなどの対策のために、警報装置の電源を切るのは止めてください。利用者の安全を第一に考えましょう。

《消防法》
第18条第1項
 何人も、みだりに火災報知器、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、損壊し、撤去し、又はその正当な使用を妨げてはならない。
第39条
 第18条第1項の規定に違反して、みだりに火災報知器、消火栓又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを5年以下の懲役に処する。