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4月に前年度の市町村民税額により決定し、9月に当該年度の市町村民税額により決定します。
令和元年度(平成31年度)の場合
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
世帯の平成30年度(平成29年中の収入に基づく)の市町村民税所得割額の合計額によって保育料を決定する。 | 世帯の平成31年度(平成30年中の収入に基づく)の市町村民税所得割額の合計額によって保育料を決定する。 |
◎保育料の区分
◎2号のうち満3歳及び3号認定の保育料の額の設定
新制度において保育の必要量に応じて施設の利用時間が「保育標準時間」及び「保育短時間」に区分されることに伴い、保育料についても区分に応じた額の設定をしています。
保育標準時間・・・1日最大11時間の中で必要となる時間の利用が可能 保育短時間・・・・1日最大8時間の中で必要となる時間の利用が可能 |
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◎保育標準時間と保育短時間の保育料の差については、国の示す基準どおり▲1.7%に設定しています。
実施年度 | 実施内容 |
平成28年度~ | ア 年収360万円未満相当(市民税所得割額57,700円未満)の世帯は、多子軽減に係る年齢制限を撤廃し、第2子目半額、第3子目以降は無料とする。 イ 要保護者等世帯の年収360万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満)の世帯は、アに加えて第1子目半額、第2子目以降は無料とする。 ウ ア及びイ以外の世帯について、同一世帯に小学校3年生以下の子どもが2人以上いる場合、第2子目を半額、第3子目以降を無料とする。(市単独軽減) |
平成29年度~ | ア 要保護者等世帯の保護者負担の軽減措置を更に拡充。(1~3号認定共通) 年収360万円未満相当(市民税所得割額77,101円未満)の世帯は、第1子目の保育料を更に減額する。 |
令和元年10月~ | 3歳児から5歳児(小学校就学前)まで 保育所、認定こども園及び幼稚園の保育料を無償化する。給食費(食材料費)については、無償化後も引き続き、保護者負担となる。(給食費のうち、主食(ごはん・パン)は従来どおり現物を持参、副食(おかず・おやつ・飲み物)は費用負担。) 1.開始年齢…原則、小学校就学前の3年間を無償化する。ただし、認定こども園(1号認定)及び幼稚園については、学校教育法の規定等に鑑み、満3歳から無償化する。 2.保護者から実費徴収している費用(通園送迎費・食材料費・行事費等)は、無償化の対象外。食材料費については、3歳児から5歳児までは保護者負担となり、施設が徴収する。低所得者世帯等の副食費の免除を継続拡充。(次の3.を参照。) 3.2号認定における要保護者等世帯については、D3階層(市民税所得割額77,101円未満)以下、同じく2号認定における一般世帯については、D1階層(市民税所得割額57,700円未満)以下及び1号認定の市民税所得割額77,101円未満は副食費を免除する。同一世帯に小学校3年生以下の子どもが3人以上いる場合は、第3子目以降の副食費は免除。(※第2子の副食費には、半額の軽減措置は適用となりません。)
0歳児から2歳児まで 保育所、認定こども園及び地域型保育を利用する住民税非課税世帯を対象として、保育料を無償化する。(第2子以降への保育料の軽減措置はこれまで通り継続する。) |
市立保育所については、これまで延長保育は実施していませんでしたが、新制度では保育の利用時間が「保育標準時間」と「保育短時間」の2区分に分かれることから、「保育短時間」の設定を超えた利用に対して発生する延長保育料を設定しました。
◎延長保育のイメージ
令和元年度新居浜市保育所保育料徴収基準額表 | |||||
(令和元年10月1日) | |||||
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 保育料月額(単位 円) | ||||
階層区分 | 定義 | 保 育 標準時間認定 | 保 育 短時間認定 | ||
A | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 要保護者等世帯 | 0 | 0 | |
要保護者等世帯以外の世帯 | 0 | 0 | |||
C1 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯のうち、均等割の額のみ課税されるもの | 要保護者等世帯 | 7,200 | 7,200 | |
要保護者等世帯以外の世帯 | 16,000 | 15,700 | |||
C2 | A階層及びC1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 要保護者等世帯 | 9,000 | 9,000 |
要保護者等世帯以外の世帯 | 19,500 | 19,100 | |||
D1 | 48,600円以上 57,700円未満 | 要保護者等世帯 | 9,000 | 9,000 | |
要保護者等世帯以外の世帯 | 24,600 | 24,100 | |||
D2 | 57,700円以上 72,800円未満 | 要保護者等世帯 | 9,000 | 9,000 | |
要保護者等世帯以外の世帯 | 24,600 | 24,100 | |||
D3 | 72,800円以上 77,101円未満 | 要保護者等世帯 | 9,000 | 9,000 | |
要保護者等世帯以外の世帯 | 30,000 | 29,400 | |||
D4 | 77,101円以上97,000円未満 | 30,000 | 29,400 | ||
D5 | 97,000円以上133,000円未満 | 37,000 | 36,300 | ||
D6 | 133,000円以上169,000円未満 | 44,500 | 43,700 | ||
D7 | 169,000円以上213,000円未満 | 48,000 | 47,100 | ||
D8 | 213,000円以上257,000円未満 | 52,000 | 51,100 | ||
D9 | 257,000円以上301,000円未満 | 57,000 | 56,000 | ||
D10 | 301,000円以上397,000円未満 | 60,000 | 58,900 | ||
D11 | 397,000円以上 | 63,000 | 61,900 |
備考
1 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親の世帯をいう。
2 この表における「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含み、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合の世帯をいう。
3 この表の適用については、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項第1号ロに規定する市町村民税を課されない者に準ずる者であるときは、これらの者は、市町村民税を課されない者とみなす。
4 この表における「要保護者等世帯」とは、次に掲げる者の属する世帯をいう。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を必要とする状態にある者
(2) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(子ども・子育て支援法施行令第4条第2項第6号に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)
(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)
(7) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)
(8) その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
5 この表における「保育標準時間認定」とは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
6 この表における「均等割の額」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての当該年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての当該年度分の同項第2号に規定する所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則第21条に掲げる規定による控除をされるべき金額があるときは当該金額を加算した額とし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が同令第21条の2第2項に規定する所得割の納税義務者であるときは同項の規定により算定した金額を控除した額とする。次項において同じ。)を合算した額をいう。
7 所得割の額を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者を当該所得割の賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割の額を算定する。
8 この表のD2階層若しくはD3階層の要保護者等世帯以外の世帯又はD4階層からD11階層までの世帯に該当する世帯について、満3歳未満保育認定子ども及び当該満3歳未満保育認定子どもと同一の世帯に属する小学校就学前子ども又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、同法第49条の5に規定する義務教育学校の前期課程若しくは同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもの総数が2人以上いる場合の保育料は、当該子どものうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。
9 この表のC1階層からD1階層までの要保護者等世帯以外の世帯に該当する世帯について、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者等のうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目のときは半額とし、3人目以降のときは無料とする。 10 この表のC1階層からD3階層までの要保護者等世帯に該当する世帯について、特定被監護者等の総数が2人以上いる場合の保育料は、当該特定被監護者のうち満3歳未満保育認定子どもが年齢の高い方から数えて2人目以降のときは無料とする。
11 次に掲げる場合における満3歳未満保育認定子どもに係る保育料は、25日を基礎として日割りによって計算した額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 月の途中において特定教育・保育等を受け始め、又は受けることをやめるとき。
(2) 月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うとき。
(3) 月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(新居浜市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第27号)第37条第1号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が1月当たり5日を超えるとき。
12 他の市町村で教育・保育給付認定を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、当該教育・保育給付認定を行った市町村の定める額とする。
利用時間 | 延長保育料 |
7時30分から8時30分まで | 30分までごとに200円 |
16時30分から18時まで |
利用時間 | 一時保育料 (単位 円) | |
全日 | 8時30分から16時30分まで(食事あり) ※一時保育料には副食費(おかず・おやつ代)300円を含みます。 | ※ 1,500 |
半日 (午前) | 8時30分から11時30分まで(食事なし) | 700 |
8時30分から12時30分まで(食事あり) ※一時保育料には副食費(おかず・おやつ代)300円を含みます。 | ※ 1,000 | |
半日 (午後) | 13時30分から16時30分まで(食事なし) | 700 |
上記以外 | 7時30分から8時30分まで(食事なし) | 30分までごとに200円 |
全日、半日(午前)及び半日(午後)の利用時間を超えて18時まで(食事なし) |
備考
午前及び午後の利用時間に係る区分を継続して利用する場合の一時保育料の額は、全日の利用時間に係る額とする。