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一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
新型コロナワクチン接種についても健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく救済が受けられます。
リーフレット、予防接種後健康被害救済制度について(厚生労働省HP)をご参照ください。
健康被害救済給付の申請は、健康被害を受けた本人等が予防接種給付の種類に応じ、本市に請求をします。
本市は、請求書を受理した後、新居浜市予防接種健康被害調査連絡協議会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知があります。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
新型コロナウイルスワクチンは、予防接種法第6条第3項に規定する臨時接種に該当することから、給付は次のとおりとなります(給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です)。
【対象期間:令和5年4月~】
給付の種類 | 説明 | 給付額 |
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医療費 | かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) | 通院3日未満(月額) 35,800円 通院3日以上(月額) 37,800円 入院8日未満(月額) 35,800円 入院8日以上(月額) 37,800円 同一月入通院(月額) 37,800円 |
障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | 1級(年額) 1,617,600円 2級(年額) 1,293,600円 |
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | 1級(年額) 5,175,600円 2級(年額) 4,138,800円 3級(年額) 3,104,400円 |
死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 | 45,300,000円 |
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 | 212,000円 |
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
これまでの給付額やその他の給付については、厚生労働省HP<外部リンク>をご確認ください。
救済給付の請求に必要な書類は、給付の種類ごとに異なります。
給付の種類 | 必要書類 | |
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所定の様式 | その他 | |
医療費・医療手当 |
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医療費・医療手当 ※アナフィラキシー等の即時型アレルギー反応 |
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障害児養育年金 |
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障害年金 |
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死亡一時金+葬祭料 |
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※アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限る)に係る医療費・医療手当の請求については、医師が記載した様式6-1-1をもって、診療録等に変えることができます。
愛媛県新型コロナワクチン副反応コールセンター
☎ 0120-567-231 24時間受付
新居浜市感染症対策室へ事前に相談されることをお勧めします。
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受付時間 月~金曜日 8:30~17:15(土・日・祝日は除く)