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周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を施工する場合は事前の届出が必要です

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印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月1日更新
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埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは,土地に埋蔵されている文化財(主に遺跡といわれている場所)のことです。埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」といい、市内には45箇所が存在しています。

土木工事等を行う場合は事前の届出が必要です

周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を施工しようとする場合は、工事着工の60日以上前に新居浜市を通じて、愛媛県教育委員会に工事計画等を届け出ることが義務付けられています。
包蔵地の範囲は変更される場合もありますので、工事業者の方は必ず事前に文化振興課(市役所5階)にご確認ください。

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