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新居浜市市民意見提出制度実施要綱

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ページID:0082736 更新日:2015年2月1日更新 印刷用ページを表示する
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(目的)

第1条
この要綱は、市が行う重要な政策の立案に当たり、その目的、内容その他必要な事項を公表して広く市民の意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うこと(以下「市民意見提出制度」という。)により、市の意思形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の積極的な市政参加を推進することを目的とする。

市民意見提出制度は、次の一連の手続を制度化するものです。

一定の市の計画、規制・制度、施設建設等については、市の意思決定を行う前にその論点、選択肢、原案等を広く公表する。
公表した論点等に対し、市民が多様な意見、情報、専門的知識等を提案できる機会を確保する。
市民から提出された意見等を考慮して計画等の検討を行う。

この制度における市民とは、新居浜市情報公開条例第5条各号に定めるものをいいます。

  • (1)市内に住所を有する者
  • (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • (3)市内に在する事務所又は事業所に勤務する者
  • (4)市内に在する学校に在学する者
  • (5)前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

(実施機関)

第2条
実施機関は、市長(水道事業管理者の職務を行う市長を含む。)、消防長、教育委員会とする。

本制度の実施機関は、現段階で本制度の適用対象となる案件が想定される機関に限定することとします。


(対象)

第3条
市民意見提出制度の対象は、次に掲げるものとする。ただし、法令に基づくもの、迅速性、緊急性を要するもの及び軽微なものについては、この限りでない。
  • (1)政策の基本方針などを定める計画の策定及び変更
  • (2)市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭の徴収にかかるものを除く。ただし、金銭徴収を含む条例を新たに制定する場合にあっては、当該金銭徴収にかかる項目(金額を除く)については対象とする。)の制定及び改廃に関する案の策定
  • (3)広く市民の公共の用に供される建設費が概ね5億円以上の施設整備(建築工事に限る。)の計画
  • (4)市民生活に著しい影響を及ぼす新たに始める事業費が概ね3千万円以上の施策の計画
前項の規定にかかわらず、実施機関は、この要綱の目的に照らし、この要綱に定める手続をとる必要があると認める場合においては、当該手続をとることができるものとする。

ただし書きの「法令に基づくもの」とは、計画の策定、規制・制度の制定等に関し、意見聴取の手続(公聴会の付議等)が、法令により定められているものや国等との整合を諮るために策定又は変更するもので、本制度の手続をとることが不適当であると認められるものは対象としません。

第1項第1号の「計画」とは長期構想、指針、各種マスタープラン等、市の長期計画やそれぞれの分野における基本方針、基本計画をいい、それらを策定又は変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合を対象とします。

第1項第2号の「市民に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定及び改廃」とは、広く一般市民に適用され、市民の権利義務、あるいは市民生活に影響を与える規制・制度の制定及び改廃をいい、条例改正を伴うものを対象とします。ただし、負担金や使用料の改定など、金銭の徴収に関するものは除きますが、金銭徴収を含む条例を新たに制定する場合は、金銭徴収にかかる項目(金額を除く)については、対象とします。

第1項第3号の「広く市民の公共の用に供される建設費(用地費を除く)が概ね5億円以上の施設整備(建築工事に限る。)の計画」及び第1項第4号の「市民の生活に著しい影響を及ぼす新たに始める事業費が概ね3千万円以上の施策(いわゆるソフト事業)の計画」にうちても、市民生活に影響を与えることからすべて対象とします。

第1項に掲げる計画等に該当しないものであっても、対象とすることが望ましいものについては、当該手続を行うように努めることとします。


(実施時期)

第4条
市民意見提出制度の対象となる計画等を所管する実施機関の長は、計画等に係る意思決定を行う前に、その論点、原案等(以下「論点等」という。)を公表し、広く市民から意見等を求めるものとする。

計画等の内容、意思決定までの検討スケジュール、懇話会等の開催計画等を踏まえて、実施時期を判断します。

実施は一度に限るものではなく、計画等の企画立案段階にあわせて複数回実施することもあります。


(実施方法)

第5条

実施機関の長は、次に掲げる事項を記載した意見募集要領(第1号様式)を作成し、計画等の案、参考資料とともに公表するものとする。

  • (1)計画等の案件名
  • (2)参考資料(計画等の論点等、計画等を立案する趣旨、目的、背景等を記載した資料をいう。以下同じ。)の名称及び入手方法
  • (3)意見等の提出先、提出方法及び提出期限
  • (4)前3号に掲げるもののほか、意見等の募集に必要な事項

前項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  • (1)ホームページへの掲載(第1号様式、第2号様式、計画等の案、参考資料)
  • (2)主管課、行政資料室及び各支所での備付けによる閲覧(第1号様式、計画等の案、参考資料)
  • (3)市政だよりによる広報(第1号様式)
 
    実施機関の長は、前項に掲げる方法に加え、次に掲げる方法を活用するよう努めるものとする。
 

       (1)公聴会、懇話会等の開催

       (2)各公民館、総合福祉センター、女性総合センターでの備付けによる閲覧


計画等の内容や実施時期等を踏まえ、次の例のような手法等を選択して計画等の論点等の公表や意見等の募集を行います。

計画等の論点を公表し、当該論点に対する意見等を募集する。
計画等の原案を公表し、当該原案に対する意見等を募集する。
複数の計画等を選択肢として提示し、もっともよいと思われるもの及びその理由等を募集する。

参考資料には、計画等の論点等をはじめ、当該計画等を立案するに至った経緯、目的、背景等のほか、計画等の実現に伴う効果、あるいは市民生活への影響等を記載し、根拠となる法令等があれば添付します。

意見等の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メール等の方法によることとします。意見等を明確に把握するため、記録に残せる方法が望ましいことから、電話による受付は行いません。

意見等の提出に当たっては、住所、氏名の記載を義務づけることとします。意見等を公表する際に、提出者の氏名、住所も公表する場合は、意見募集要領にあらかじめ氏名等を公表する旨を記載します。

原則として意見募集要領の公表の日から提出期限の日まで1ヶ月以上の期間を設けることとします。


(市民の意見等の活用)

第6条
実施機関の長は、計画等に係る意思決定を行うに当たっては、市民から提出された意見等を十分考慮するとともに、当該意見等の概要及び実施機関の考え方を第3号様式及び第4号様式により公表するものとする。
前項の規定による公表は、ホームページへの掲載(第3号様式、第4号様式)、主管課、行政資料室及び各支所での備付けによる閲覧(第3号様式)その他の方法等により行うものとする。

提出された意見等で、公表することにより、個人又は団体の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことがあります。

本制度は、計画等の立案に市民の様々な意見等を反映させるためのものであり、住民投票類似の制度ではないので、単に賛否の結論を述べた意見は公表の対象としません。

提案された意見等が多数の場合は、類似する意見等を集約するなどして適宜整理して公表します。

公表期間は、6ヶ月程度を目安とします。ただし、必要な場合は、その期間を変更することがあります。


(結果の公表)

第7条
実施機関の長は、計画等に係る市の意思決定を行ったときは、速やかにその結果を公表するものとする。

行政資料室、各支所における閲覧、ホームページへの掲載等により公表します。


(意思決定過程の特例)

第8条
審議会等の市の付属機関及びこれに準ずる機関がこの要綱に定める手続に準じた手続を経て行う報告、答申等に基づき、実施機関が実質的に同じ内容の計画を策定し、又は変更する場合は、この要綱の規定は適用しない。

委員会、審議会等が、審議の過程において、この要綱に定める手続に準じた方法によって、市民の意見等を求め、報告又は答申等に反映させ、実施機関がその答申等に沿った意思決定を行った場合は、改めて本要綱の手続を取る必要がないこととします。


(実施責任者の設置について)

第9条
実施機関は、この要綱に基づく市民意見提出制度の適正な実施を確保するため、市民意見提出制度実施責任者を定めるものとする。

実施機関(各部局1名)に市民意見提出制度実施責任者を配置し、本制度の対象とする計画等の把握を行うとともに、手続きを円滑に実施するための調整を担任します。


(その他)

第10条
この要綱に定めるもののほか、市民意見提出制度の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
 
附則
この要綱は、平成23年11月21日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年11月1日から施行する。