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介護保険の住宅改修を利用するための手続き

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ページID:0000316 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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下記の要件を満たしていなければ、介護保険の住宅改修はご利用できません!

1.被保険者本人が要支援または要介護に認定されていて、さらにその認定の有効期間が切れていない

2.認定を受けた本人の住民票上の住所と改修をする建物の住所が一致する

担当のケアマネジャーを決めて下さい。

ケアマネジャーに、予定している工事が介護保険の住宅改修に該当するのかどうか、必ず事前の確認をしてもらって下さい。以後の手続きも必ずケアマネジャーの指示にしたがって下さい。
またすでに介護保険のヘルパー等のサービスをご利用されている方は、ケアプランを作成してくれているケアマネジャーにご相談ください。

※ いかなる場合もケアマネジャーに事前相談することなく、工事をした場合は介護保険の対象とはなりません。

対象工事について市が事前審査を行います。

必要書類(写真、図面、見積もり等)を揃え、市へ提出して下さい。
※市の事前審査を受けずに工事をした場合は、保険の対象とはなりません。
 

工事着工

工事完成後、改修後の写真を撮り、工事費用の全額を施工業者に支払う。

必要書類を揃え、担当のケアマネジャーを通じて市に申請。

申請した翌月20日に、指定の金融機関の口座に、かかった費用の9割分または8割分を振込みます。