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住宅改修についてQ&A

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ページID:0000351 更新日:2014年12月1日更新 印刷用ページを表示する
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WAM-NETに掲載されていたものをジャンルごとに整理したものです。

手すり

1.手すりについて
【質問】手すりには、円柱型などの握る手すりのほか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修の支給対象となるか。
【回答】支給対象となる。高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。

2. 手すりの取り替え工事について
【質問】 介護保険施行前に設置した手すりが老朽化したことから、その手すりを撤去し、手すりを設置する場合は、対象となるか。
【回答】 単に老朽化したとの理由であれば認められません。

3. ねじを使用しない手すりの取り付け
【質問】 住宅改修における手すりの取り付けには、ねじで止めることが必要とあるが、特許を取得した固定剤(エポキシ剤)による取り付けは住宅改修に当たらないのか。
【回答】 住宅改修にあたると考えます。

4.屋外から出入りする便所内への手すり取り付けについて
【質問】農家などに見受けられる「屋外からのみ利用できる便所」内への手すり取り付けは、住宅改修の支給対象となるか。尚、この便所は居宅と一体的に建築されており、居室内からのみ利用できる便所は別にある。しかし、要介護度の軽い被保険者がリハビリを兼ねて農作業等をする時に、屋内に入らずとも使用できるため、屋外からこの便所をよく利用している。この場合、屋外用・屋内用両方の便所とも同時に住宅改修(手すり取り付け)の支給対象としてよろしいか。
【回答】 利用者の状態を検討して、保険者が適当だと判断すれば支給対象として差し支えないと考えます。

トイレ改修

1. 洋式便器の改修工事について
【質問】リュウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取り替えとして住宅改修の支給対象となるか。
(1)洋式便器をかさ上げする工事
(2)便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合
(3)補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
【回答】(1)は支給対象となる。(2)については、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のようにこの高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取り替えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。(3)については、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。

2. 和式便器の腰掛け式への変換について
【質問】和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するものは住宅改修に該当するか。
【回答】腰掛け便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。

3. 洗浄機能付き洋式便器への取り替え工事について
【質問】和式便器から、洗浄機能等が付加された洋式便器への取り替えは住宅改修の支給対象となるか。
【回答】商品として洗浄便器一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器への便器の取り替え」工事を行う際に、洗浄便器一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。

4. 既存洋式便器への洗浄機能の取り付け工事について
【質問】既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された洋式便器に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。
【回答】介護保険制度において便器の取り替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合等を想定しているためである。洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は住宅改修の支給対象外である。

5. 住宅改修の際不要となった便器・扉等の撤去費用及び処分費用について
【質問】 住宅改修の際不要となった便器・扉等の撤去費用及び処分費用は給付対象になるで しょうか。
【回答】 これらの費用は「引き戸等への扉の取替え」または「洋式便器等への便器の取替え」の工事を行う際に当然、付帯する行為であることから給付対象になると考えます。

6. 洋式トイレの向きを変える場合の取扱い
【質問】 障害に適応するように現に使用している洋式トイレの向きを変える工事を行う場合の工事費用は給付の対象になるでしょうか。
【回答】 「洋式便器等への便器の取替え」として対象になると考えます。

7. 洋式便器への取り替えを行った場合における住宅改修該当範囲について
【質問】 男性用・女性用それぞれの個室にある和式便器を1つの洋式便器に改修した場合個室を仕切っていた壁を撤去する工事費用については、「付帯して必要となる住宅改修」に該当するとの判断でよろしいか。
【回答】 個別の住宅改修の実態に応じて適切判断して下さい。なお、単に壁を撤去するというだけでは付帯工事には該当しないものと考えます。

8. 男性用小便器の様式便器への改修について
【質問】 従来、男性用小便器と和式便器があったトイレについて、男性用小便器を洋式便器へ改修(和式便器のほうはそのまま)する場合、便器の取り替え自体は住宅改修の対象になるが、配管工事(管を太くする等)については、対象にならないとの判断でよろしいか。
【回答】 住宅改修の実態に応じて適切判断して下さい。

9. 便器の取り替えに伴い認められる水洗化の工事の範囲
【質問】 便器の取り替えに伴う給排水設備工事は、「水洗化に係るもの」を除き認められている。給排水設備工事は、まさに水洗化に係る工事と思われるが、認められない工事の範囲とは、(1)浄化槽設置工事、(2)公共下水道に接続する桝からトイレまでの排水管工事を指すのか。
【回答】 非水洗の和式便器から水洗の洋式便器に取り替える場合において、便器本体の工事とともに、水洗化の工事が行われるかと思いますが、その場合の、「水洗化」の工事を対象から外しています。「便器の取替え」に付帯する工事として、「便器の取替えに伴う給排水設備工事」として想定しているのは、和式の水洗便所を洋式の水洗便所に変えるときに、配水管の長さや位置を変える場合を想定しています。

10.既存の洋式便器から高さの高い洋式便器への取替えについて
【質問】要介護者に適した高さの便器に取り替えるという適切な理由があれば、支給対象とすることが可能であるが、その新旧の便器の高さの差はどのくらい必要か。
またその取り替えにあたって、特殊便器(高さ約41cm)ではなく、標準便器(同37cm)に取り替える場合でも給付対象としてよろしいか。
【回答】 本人に適したものと認められるなら支給できると考えます。

11.トイレ内の扉の撤去について 既存の洋式便器から
【質問】要介護者等の身体状況に基づいた理由により扉を撤去した場合、住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」に該当しないと思われるがいかがか。
【回答】住宅及び要介護者等の状況に応じて適切判断することとされたい。

扉改修

1.扉工事について
【質問】扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】扉そのものを取り替えない場合であっても、身体の状態にあわせて性能が変われば、扉の取り替えとして住宅改修の支給対象となる。具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。

2. ドアの取り外しについて
【質問】 住宅改修告示第4号に「引き戸等への扉の取替え」があるが、車いすで通行するために、台所の入り口の扉を取り除く工事費について住宅改修費を算定してもよいか。
【回答】 個別の住宅改修の状況に応じて適切判断することとされたい。

3.引き戸の取り替え工事について
【質問】既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。

4. 便所の側面の壁をアコーディオンカーテンにする場合
【質問】 被保険者の部屋に隣接する便所の壁をアコーディオンカーテン等の扉に改修する工事は,扉の取替えには該当しないということで給付対象外としてよいでしょうか?
(※現在,便所の扉は別の側面にある。)
【回答】 個別の住宅改修の状況に応じて適切判断することとされたい。(既存の扉のつけ替えと判断される場合は可)

5. 浴室の扉の取替えについて
【質問】 車椅子利用者が浴室の扉を一人で閉められないために、扉の幅を広げ、位置をずらすことは住宅改修の対象としていいか。引き戸から引き戸への変更であった場合でも可能なのか。工事の趣旨からすれば可能だと思われるがいかがでしょうか。
【回答】 貴見の通り、要介護者、要支援者の身体状況に基づいた理由による住宅改修ならば可能です。

6.扉の変更について
【質問】ドアノブを変更するために、扉ごと取り替えた場合、給付対象としてよろしいでしょうか。(開き戸から開き戸への変更です。)
【回答】身体的事由による変更であれば可、単に古くなったなどの理由による場合は不可。

7.新たに扉を設置した場合について扉の変更
【質問】要介護者の移動距離を短くして自立を保つために、部屋の壁を壊し新たに扉を設置する場合、住宅改修「引き戸等への扉の取替え」の対象となるか。
この場合、対象にならないと思われるがいかがでしょうか。
【回答】既存の扉が無いので、支給はできません。

段差解消

1. ユニットバスによる段差解消・床材変更の可否について
【質問】 浴室の段差解消・滑りにくい床材への変更をユニットバス(壁・床・天井・浴槽が一体のもの)の購入設置により行う場合、給付の対象とすることは可能でしょうか。
(ただし、給付対象額の算出は購入設置費用総額を面積按分で算出するもの)
【回答】 貴見のように、按分することが可能であれば、給付の対象とすることができるものと考えます。

2.床材の表面加工について
【質問】滑りの防止を図るための床材の表面の加工(溝をつけるなど)は、住宅改修に支給対象となるか。また、階段にノンスリップを付けたりカーペットを張り付けたりする場合は支給対象となるか。
【回答】いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。なお、ノンストップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。

3. 廊下の床の取替えについて
【質問】 廊下の床の取替えについては、住宅改修告示において「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」となっているが、車いすの通行により痛んだ廊下の床材を取り替えることについても、「移動の円滑化」として住宅改修の対象と考えてよいのか?
【回答】 老朽化や物理的、化学的な摩耗、消耗を理由とするのであれば改修は対象外です。

4. 土間を居室にすることは床段差の解消になるか
【質問】 現在入院中の要介護者が帰宅するに当たり、店舗付き3階建て住宅の1階部分の従来店舗として使用していた土間部分(約5坪)に高さ20cm程度の根太を置き、その上に床を張って居室とする住宅改造を計画している。身体の状況から2~3階に住めないことから、要介護者の居室にするものであるが、床段差の解消として認めることができるか。
【回答】 個別の住宅改修の実態に応じて判断して下さい。なお、この場合、床段差の解消に 該当すると考えます。

5.浴室の段差解消工事について
【質問】床段差を解消するため浴室用にすのこを制作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるのか。
【回答】浴室内のすのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内において浴室の床の段差の解消ができるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。

6.上がり框(かまち)の段差緩和工事について
【質問】上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を2段にしたりする工事は支給対象となるか。
【回答】式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。また、上がり框を2段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。

7. 玄関の段差解消に伴う床の解体費について
【質問】 玄関の段差解消を行うため、スロープを設置する際にもともとある床を解体する必要がある場合、その床の解体費についても段差解消に必要な費用として住宅改修費の対象として良いか。
【回答】 このような場合、スロープの設置工事に付帯するものと考えられます。

8.段差解消機等の設置について
【質問】昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。なお、リフトについては、移動式、固定式または据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の支給対象となる。

9. スロープにかえて使用する昇降機について
【質問】 スロープが設置できない場合、スロープにかえて使用する昇降機等は給付対象とならないか。宅地の関係で(他の建物があるため)スロープを設置できない事例があります。
【回答】 住宅改修の対象にはなりません。移動用リフトとしての段差解消機は福祉用具貸与の対象になります。(ただし、エレベーター及び階段昇降機は除く)

10. 手動の段差解消機
【質問】 昇降機,リフト,段差解消機等動力により床段差を解消する機器は除かれるとあるが,動力によらず,手動の場合は,支給の対象となるか。
【回答】 手動であっても、これらの設置工事は対象外となります。

11. 昇降機設置のための犬走り撤去について
【質問】 掃き出し窓の下に居室への出入りを容易にするため昇降機設置を検討しているが、現在あるコンクリート製の犬走りが邪魔になるため、その撤去が必要となる。撤去に要する費用は床段差を解消するための住宅改修費として対象になるか。
【回答】 昇降機の設置は、住宅改修の対象外であることから、犬走りの撤去工事は付帯する工事とは考えられません。

12. ホーム用エレベータ及び階段昇降機の設置について
【質問】 ホーム用エレベータ及び階段昇降機の設置については、居宅介護住宅改修費等の支給の種類に該当しないと考えられるがいかがか。また、階段昇降機は取り付けに工事を伴うため、福祉用具貸与種目である移動用リフトとしても該当しないと考えてよろしいか。
【回答】 貴見のとおりです。

13.ベランダの段差解消について
【質問】要支援の認定を受けているひとり暮しの人が、洗濯物を干す等のためベランダから出入をする必要がある時に、ベランダと部屋の段差解消を住宅改修として認めてよろしいでしょう か。
【回答】 特に、自立支援の観点からは効果的な改修と考えられますので、対象としても構いません。

14.移動の妨げとなる土間について
【質問】同一建物内で居室から便所に至るまでの間に土間があり移動の妨げとなっている場合に、この土間に板を張って通路を確保する工事は段差の解消として保険給付の対象としてよろしいか。
【回答】貴見のとおりです。

15.廊下の滑り止め改修材について
【質問】転倒防止のためゴム製の床材を廊下に貼り付けた場合、住宅改修の対象となると思われるが、いかがか?
【回答】強力な接着剤等で貼り付けるのであれば対象となる。

16.既存のスロープを撤去するのにかかる費用
【質問】新しいスロープを設置するため、既存のスロープ、その他その周りのブロック、犬走り等を撤去しなければならない。それにかかる費用は介護保険給付の対象になるのでしょうか。また、それらを撤去した際に出たガラを処分するため、運搬者への積み込み及び運搬にかかる費用、ガラの捨て場代にかかる費用はどうでしょうか。また、工事全般にかかる諸材の運搬や片付けにおいてはどうでしょうか。ご回答願います。
【回答】既存のスロープが古くなったというだけでは、支給の対象とはなりません。
なお、利用者の身体的変化が生じたので、それに伴い、既存のスロープでは対応できない場合に、既存のスロープを壊して、なおかつ、新たにスロープを設置する必要があるのであればこれらの費用も支給対象となる。
※私見であるが、既存のスロープを壊す必要が本当にあるのか疑問である。

自宅以外の住宅改修

1.一時的に身を寄せている住宅の改修費について
【質問】要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。
【回答】介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。

2. 住民票を残したまま他市に居住している被保険者の住宅改修について
【質問】 A町の被保険者(要介護1)が,3年前からA町に住民票を残したままB市の娘の家に居住しており,この被保険者からA町に,娘の家の住宅改修の申請の相談があったが、娘の住宅に住所地が移されていれば介護保険の対象になることから判断して,住宅改修の対象にならないと解釈してよろしいか。
【回答】 介護保険証の住所においてのみ、住宅改修の対象となります。

3.賃貸アパート共用部分の改修費用について
【質問】賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修はこの高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合などこの高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、この高齢者に共用部分の住宅改修を強要する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。

4.賃貸住宅退去時の改修工事について
【質問】賃貸住宅の場合、退去時に現状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】住宅改修の支給対象にはならない。

5.分譲マンション共用部分の改修費について
【質問】分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。
【回答】賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えるが、マンションの管理規程や他の区分所有者の同意(区分所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。

6. 有料老人ホーム・ケアハウス入所者の住宅改修について
【質問】 有料老人ホーム入所者が、自らの居室に手すりをつける場合、住宅改修の対象として介護報酬を算定してよいのか。介護保険法第7条第6項の規定によると、有料老人ホームの居室についても居宅に含まれることになっており、住宅改修についても対象になると考えられるが如何か?
【回答】 有料老人ホームの居宅部分(専用部分に限る。廊下等の共用部分は除く。)は、制度上、住宅改修は可能であるが、有料老人ホームの居室は、そもそも高齢者の利用に適したものとなっているはずであり、一般的には想定していない。ただし、高齢者の身体の状況によっては、個別の対応(手すりの取付など)が必要な場合もあるのでその場合には、住宅改修費の支給は認められるものである。
ケアハウスも同様。

7.2棟有る家の住宅改修について
【質問】Aさんが同一町内に家を2軒所有しており、普段生活している家には、手すり等の取り付けを希望し、生活実態の無い家の方では浴室を改修希望しております。この場合、両方とも住宅改修の対象になるかをご教授下さい。(普段生活している家には浴室は有りません)
【回答】 確認したところ、この2軒は1軒家をはさんだ隣で、歩いていける距離にあり、普段は生活実態のない家は風呂のみを使用しているそうです。同一敷地内にあれば対象になるのではないかと考えられますが、そうではありません。
介護保険証の住所は、恐らく、普段生活している家だと思われます。
風呂のみを使う家は、同一敷地に無いことを考慮すると、現に居住する住宅のみを支給対象とせざるを得ないと考えます。

添付書類

1.領収証について
【質問】領収証は写しでもよいか
【回答】申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認できれば、写しでも差し支えない。

2.工事内訳書について
【質問】支給申請の際給付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費等を区分できない工事があるが、すべて区分しなければならないか。
【回答】工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分する必要はないが、工事の内容や規模等がわかるようにする必要はある。

3. 写真の現像等に必要な費用について
【質問】 施行規則第75条第2項第3号の「完成後の状態を確認できる書類等」については、改修前及び改修後のそれぞれの写真とすることとなっているが、その写真の現像料等については申請者(被保険者)の負担として良いか。
【回答】 貴見のとおりです。

4.添付写真の日付について
【質問】申請に添付する必要がある改修前後の写真は日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真機の場合はどうすればよいか。
【回答】工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を撮っているように、黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むといった取り扱いをされたい。

5. 支給申請書添付書類である「住宅改修が必要な理由書」の作成者について
【質問】 本人若しくはその家族、または住宅改修指導事業等に係わらない市町村職員が理由書を作成してもよろしいか。
【回答】 作成できません。

 その他

 1.家族が行う住宅改修について
【質問】家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工事も支給申請の対象とすることができるか。
【回答】被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人または家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。

2. 転入前の住宅改修の請求先(保険者)について
【質問】 今回、A地からB地へ6月1日に転入する者で、B地の住居への転入に先立ち5月中に改修しようとするケースがあります。住宅改修は現に居住する住居であること、保険者は住所地を管轄する者ということで、この住宅改修の請求先(保険者)は、B地の市町村と考えてよろしいでしょうか。
【回答】 貴見のとおりです。なお、B地の市町村に事前に確認したうえで改修を行っていただきたい。この場合でも、申請は転入後になります。

3. 住宅改修中に被保険者が死亡した場合の取り扱い
【質問】 住宅改修中に被保険者本人が死亡した場合は、住宅改修している完成部分について介護保険の給付対象としてよいか。または、申請時に被保険者が死亡していることから認めないことで却下すべきか。
【回答】 死亡時に完成している部分まで介護保険の給付対象として申請できます。

4. 在宅要介護者が工事着工後に入院した場合、住宅改修費を支給できるか
【質問】 入院(入所)中の要介護者が退院する際は前もって工事を着工することは可能(申請は退院後)とあるが、在宅でサービスを受給し、住宅改修に着工した要介護者が、着工後に容態の急変等により入院し、退院の見通しがつかない場合に、要介護者から住宅改修費支給の申請があった場合、住宅改修費の支給は可能か。
【回答】 要介護者が入院するまでに工事が完成した部分まで給付対象となります。

5.入院(入所)中の住宅改修について
【質問】現在、入院している高齢者がまもなく退院する予定であるが、住宅改修を行うことができるか。また、特別養護老人ホームを退去する場合はどうか。
【回答】入院中の場合は、住宅改修が必要と認められないので住宅改修が支給されることはない。ただし、退院後の住宅改修について予め改修しておくことも必要と考えるので、事前に市町村に確認をしたうえで住宅改修を行い、退院後に住宅改修費の支給を申請することは差し支えない(退院しないこととなった場合は申請できない)ものと考える。特別養護老人ホームを退去する場合も、本来退去後に住宅改修を行うものであるが、同様に取り扱って差し支えない。

6. 設置工事の必要のない滑り止めのための床材について
【質問】 工事や取り付け作業を要さず(床への張り付けや釘止めも不要)、床におくだけの厚さ数ミリの滑り止め用床材については、設置工事等を要さず、床段差解消にも該当しないことから住宅改修の対象とはならず、特定福祉用具にも該当しないことから保険給付の対象とならないと考えるがよろしいか。なお、現在のところ保険給付の対象とならない場合、今後、保険給付の対象として検討していただくようお願いします。(「バイオクッション」など、工事等を伴うものより安価で機能的なものがあるので、給付対象とすることは利用者にとって有意義なことと思われます。)
【回答】 貴見のとおり、床に置くだけであれば住宅改修にも特定福祉用具の購入にも該当しません。

7. 浴室内すべり止めマットについて
【質問】 浴室に置く滑り止めマットは住宅改修費として算定できますか。
【回答】 滑り止めマットについては、固定してもしなくても住宅改修はもちろん福祉用具購入にも該当しません。

8. 掃き出し窓のスロープ設置について
【質問】 住宅改修における「段差の解消」について、住宅の出入り口に関しては「玄関まわり」との記載があります。玄関のドアの大きさ等から玄関からの出入りが困難であり、掃き出し窓、縁側等から車いすでの出入りを行っている場合、この掃き出し窓、縁側と地面との段差解消について、住宅改修費給付の対象としてよいでしょうか。
【回答】 玄関にスロープを設置する場合と同様に、段差の解消として住宅改修の対象となる。

9. 施設からの一時的な帰宅における住宅改修について
【質問】 月に数回施設から帰宅する住宅の改修は、介護保険の住宅改修が在宅介護サ-ビスの範疇であるため、この場合住宅改修に該当しないと判断してよいか。
【回答】 施設入所者の生活の拠点は施設にあるので、外泊時であっても在宅サービスは算定できないこととなっており、住宅改修についても同様。

10. 廊下に設置されている洗面台の移動に係る費用について
【質問】 車いすでの移動を円滑にするため、廊下に設置されていた洗面台を別の場所に移動する工事は介護保険の住宅改修の対象か。住宅改修告示の項目にはこういった項目がないことから、住宅改修の対象には入らないと考えるが如何か。
【回答】 貴見のとおりです。

11.新築住宅の竣工日以降の改修工事について
【質問】住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は、給付対象となるか。
【回答】竣工日以降に、手すりを取り付ける場合は住宅改修の支給対象となる。

12. 支給限度基準額の算定方法について
【質問】 住宅改修の合計が20万円に達するまで、何度でも申請できるのでしょうか。
【回答】 貴見のとおりです。

13. 住宅改修工事が終了する前に、被保険者が死亡した場合の取り扱いについて
【質問】被保険者が工事を発注し、着工直前に死亡してしまった場合、施工業者が発注した材料等について被保険者に請求があった場合、住宅改修費の申請に基づく償還払いは 行えるか。
他の質問には工事完了部分までの経費が対象となっているが、その経費とはどこまで のものか。
【回答】 一般的には、材料費・工賃等は、死亡時点までの完成部分にかかるこの費用相当額のみが対象となるものと考えます。本件の場合、そもそも完成部分が存在しないため、 支給対象となる経費は無いものと判断いたします

14.住宅改修の工事中に非該当認定となった場合について
【質問】住宅改修の着工日時点では要介護(支援)認定されていたが、その後更新申請をし「非該当」と認定された。住宅改修の工事完了時点では「非該当」である場合、総工事期間のうち要介護(支援)認定されていた期間に行われた工事費用(日数按分等による算出)についてのみ住宅改修費を支給するという取扱いでよろしいでしょうか?(この場合、支給申請時及び改修費の支給時点では要介護(支援)認定者ではないことになります。)
【回答】 (入院時、死亡時の取り扱いの考え方と同様に)、要介護認定の有効期限日までに工事が完了した部分の経費が対象となる。