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住宅改修提出書類

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ページID:0000368 更新日:2021年4月1日更新 印刷用ページを表示する
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提出書類

1.住宅改修費支給申請書 [PDFファイル/125KB]

2.請求書 (市の定型の様式) [PDFファイル/78KB]
施工業者から本人に渡す請求書のことではありません。

3.賃貸用承諾書  (工事をする住宅が賃貸の場合のみ) [PDFファイル/60KB]
住宅の持ち主が家族・親族等で、賃貸以外の場合は、申請書の「住宅所有者の承諾」欄に記載して下さい。

4.住宅改修が必要な理由書  (ケアマネジャーが記入) [PDFファイル/71KB]

5.領収書
● 領収書の金額に介護保険対象外の工事が含まれている場合は、その対象外の工事内 容を明示し た内訳書または請求書等も必ず添付して下さい。
● 領収証の宛名は、要介護(支援)者本人の名前で記載します。
● 領収書の金額を訂正印等を使って訂正したものは不可。
● 領収金額が5万円以上であれば収入印紙を貼る。
● 添付していただく領収書は、コピーでも可。

6.工事費内訳書
工事費内訳書には、工事を行った個所、内容及び規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとします。  

例1.段差解消工事    一式    ・・・△△△円 
    ※ このような書き方は認められません。 工事の内容を明確に記入して下さい。

例2.段差解消工事  既存床撤去費用・・・△△△円 
               木材費 ・・・◯◯◯円
               取り付け費 ・・・◇◇◇円
    ※上記のように材と工の金額を必ず分けて書いてください。

●工事内容の明細については、新居浜市定型の内訳書に記入するのが望ましいが、市定型の内訳書と同じ必要事項が記載されていれば、自社様式の請求書・明細書等でも 可。

●家族が住宅改修を行う場合は、材料の購入費のみが支給対象になり、工賃は請求できません。

領収書 ・・・・・・ 材料を販売した者が発行したもの
工事費内訳書 ・・・・・ 材料の明細を記載

7.撮影日の入った改修前と改修後の写真

● デジカメ可。 ポラロイドは不可。
● 必ず改修箇所ごとの、改修前後の写真を添付すること。 
→ 写真がない部分については、お金は支給することはできません。改修前後のどちらか一方の写真しかない場合も不可。
● 改修前後の写真には必ず日付を写し込むこと。
・黒板や紙などに日付を記入して、写し込んだものでも構いません。
・特にデジカメなどで、プリントアウトした写真自体のサイズが小さくて、黒板の字(日付)が見えない場合がありますので、なるべく大きめのサイズでプリントアウトして下さい。
● 改修前後で同じ方向から、さらに状態が改善されたことがわかるように撮ってください。
・段差解消工事であれば、段差がわかる状態の改修前の写真を撮り、また段差がなくなった事がわかる状態の改修後の写真を撮ること。
※ 上記のようなことができてない場合、写真を撮りなおしていただきます。
※ 工事の内容によっては、図面等も添付していただくことがあります。

書類作成上の注意点

介護保険の住宅改修は、どの業者であっても工事を施工していただくことができます。
ただし、介護保険から住宅改修の補助を受ける場合は、必ず内訳書や写真等の書類が 必要となります。

施工業者から、利用者(本人・家族)に対して「介護保険を使って安く工事ができ ますから」と積極的に持ちかけて工事をしたものの、工事業者が書類を全く作成しなかったり、下記のような単純なミスで全く保険対象とならなかったり、一部減額支給されたりして、利用者と工事業者とでトラブルに発展することがあります。

  • 本人の担当のケアマネジャーに相談なく勝手に工事を施工
  • 工事業者の思い込みで保険対象にならない工事を勝手に施工
  • 工事業者による写真の撮り忘れ
  • 内訳書の不備

工事をすれば必ず補助が受けられるわけではなく、必要な書類(内訳書・改修前後の写真)を工事業者が一定の基準で作成して初めて補助の対象となります。
また、市で審査して不備な点があれば、内訳書を書き直したり、写真を撮り直してもらったりすることもあります。もちろん保険を利用しない工事に比べて、余分な手間がかかります。ただし、そういった手続きを経ないことには、利用者が補助を受けることができません。その点を十分理解した上で、必ず最後まで責任を持って工事を施工してください。

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