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令和5年度給与支払報告書の提出について

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印刷用ページを表示する 更新日:2023年4月1日更新
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給与支払報告書を令和5年1月31日(火曜日)までに提出してください

 地方税法第317条の6第1項及び第3項の規定により、給与支払報告書を令和5年1月31日(火曜日)までに提出してください。

 令和4年1月から令和4年12月に給与・賃金等を支払った事業主は、受給者が令和5年1月1日(令和4年中に退職した方は、退職した日)に居住する市区町村長宛に給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を提出します。

 

<記入例> 

総括表の記入例 [PDFファイル/373KB]

給与支払報告書(個人別明細書)の記入例 [PDFファイル/253KB]

<様式>※ダウンロードしてお使いいただけます

総括表様式 [PDFファイル/772KB]

給与支払報告書(個人別明細書)の様式 [PDFファイル/419KB]

給与支払報告書の提出について

 給与支払報告書は、令和5年1月1日現在で新居浜市に住所を有する方について、金額の多寡に関わらず令和4年中に給与を支払った方全員分(退職者、パート、アルバイト、季節雇用者、専従者などを含む)の提出が必要です。なお、給与支払金額が30万円以下の退職者については、地方税法における提出義務はありませんが、公正・適正な課税の観点から提出にご協力していただきますようお願いいたします。

※電子申告(eLTAXなど)を利用する場合は、紙による総括表及び給与支払報告書の提出は不要です。

愛媛県では特別徴収の完全実施に取り組んでいます

 所得税を源泉徴収する義務のある事業所の方は、原則、全従業員の市・県民税を特別徴収する必要があります(地方税法第321条の3)。これまでのように、事業所や個人の希望により普通徴収を選択することができませんので、ご注意ください。なお、普通徴収分として提出いただいた給与支払報告書であっても、普通徴収該当者の事由(退職(予定)者、給与支払不定期者、他事業所特別徴収者、事業専従者、年間給与支払金額93万円以下の者など)に該当しない場合は、特別徴収とさせていただくことがありますので、ご了承ください。

平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書からマイナンバーの記入が必要です

 平成29年度(平成28年分)以降の給与支払報告書(総括表を含む)については、マイナンバーの記載が必要となります。給与支払者のマイナンバー(法人番号または個人番号)のほかに、給与の支払いを受ける方のマイナンバー、被扶養者のマイナンバーも記載する必要があります。なお、16歳未満の扶養親族のマイナンバーの記載も必要です。様式や記入方法など変更されていますので詳細については記入例をご確認ください。

 なお、個人事業主の方には、提出時に本人確認のためマイナンバー確認書類(通知カード等)及び身分確認書類(運転免許証等)をご提示していただきます。また、個人事業主本人が窓口で提出しない場合(郵送提出等)は、写しを添付していただきますのでお忘れなくご用意ください。

納税管理人申告書提出指導のお願い

 退職後に出国予定の従業員につきまして、1月2日から6月中に出国される方は、令和4年度異動届出書を提出された場合でも一定の所得を超えると令和5年度の市・県民税が課税となります。給与事務の方におかれましても、退職の手続きをされる際に、「納税管理人申告書」の提出についてご注意いただきますよう、よろしくお願いいたします。

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