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本文
1 次のいずれかに該当する場合で、市長が必要と認めたとき
(ア)市民の生命、身体に危害を及ぼす局地的災害が発生
(イ)災害発生の有無にかかわらず、市域の広範囲にわたる災害が発生するおそれがある
2 その他、市長が指令するとき
災害対策本部室(消防防災合同庁舎5階)
〒792-8585 新居浜市一宮町一丁目5番1号
電話 0897-65-1349
Fax 0897-33-5176
本部長(市長)が、災害の発生するおそれがなくなったと認めたとき、または災害応急対策が完了したとき